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毒親から逃げた体験談
- 毒親から逃げた体験談を聞きたい!私は虐待やギャンブルの問題で親から逃れる決断をしました。
- 逃げる理由は自分の人生と財産を守るため。今では都心で一人暮らしをしています。
- 毒親から逃げた経験のある方々からアドバイスをもらいたいです。
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質問者が選んだベストアンサー
今朝の回答から、 熊の回答者が親子の縁は法律上切れない 切れると言っているアホがいる。 と誹謗中傷を書いていますが、事実上6歳になれば切れませんが、絶縁はそれに近い効力を持つので、親子の縁を切ることは、事実上可能なのです。 無理と言う頭カチカチの正論ぶったオッサンのアホ毒回答に惑わされないでください。 あなたも迷いがあるのかと思いますが、 まず口座は知られないように作り、 持たざるものアピールをしてください。 「親族には扶養義務がある」などとよく言われますが、この扶養義務というのは、民法877条に基づくものです。民法877条には、「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養する義務がある。家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる」と規定されています。 すなわち、親子関係や祖父母・孫といった直系血族の関係、兄弟姉妹の関係にある者同士は、お互いに法的に扶養義務が課せられていることになります。この間のどなたかが困窮している場合には、お金の援助などにより助けなさいとされているわけです。今回のご相談者さまは、子供という立場で、両親が困窮している場合には助ける義務があるということになってしまいます。 その他、3親等内の親族の補助的に義務を負うことがあるので、ご相談者さまの姑やいとこなども扶養義務を負う可能性もあります。相談者様やご兄弟が、両親にお金を援助するのがキツいといった場合には、これらの方々に助けを乞うことも視野に入るでしょう。 上記のように、確かに子は親を扶養する義務がありますが、義務に違反した場合の罰則はありません。仮に「家計のやりくりをしっかりすれば、十分に暮らしていける」ということであれば、「お金は支払いません」という態度に終始しても良いと思われます。 当然、言い値で渡す必要はなく、生活していけるだけのお金を渡せばいいので、状況に応じて減額していくことも可能でしょう。 何よりも上記のように、扶養義務は相当広い範囲の者が負っているので、扶養義務者が複数いるようであれば、「扶養請求調停」によって、扶養義務を負う者の順位などを裁判所で話し合うことが視野に入ります。 場合によっては警察から接近禁止をだして貰って、身の危険を守るようにしてみたらいいんじゃないでしょうか。
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法律上、親から縁を切ることができないそうです。 なので、一人暮らしが良いかと。
お礼
回答ありがとうございます。 今はもう実家から離れて一人暮らしです。母親が契約したアパートなので住所を知られているだけです。 近々引っ越す予定なのでそのときは自分で契約して親に知らせないでおきます。
お礼
現在の職業と収入は親に知らせておらず、契約社員で少ない給料だと伝えています。上京後新しい口座を作りましたが念のためもう1つ作ろうと思います。 親戚はすでにほとんどが亡くなっているのと存命中の人も海外に国籍を移しているので扶養義務は私と兄になるので、最悪の事態になったら拒否か最低限のお金を渡すことにします。 詳しい回答ありがとうございます。