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麻酔インタビューの実態と効果について
- 日本の某集落での奇習解明のため、麻酔インタビュー(アミタール面接)が行われたそうです。
- 麻酔インタビューを受けた対象者は、薬の影響で面接時の記憶が残っていない可能性があります。
- 麻酔インタビューは、犯罪者の解明にも効果的である可能性がありますが、人権的な理由から使用されていないようです。
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- hue2011
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吉田禎吾の「日本の憑き物 社会人類学的考察」という労書があります。 これは、狐憑きとかオサキモチとかいわれ縁談の障害にしたりする風習が日本のあちこちに存在し、まあ村八分といっていいけど、それらの対象の人たちは金持ちであることが多いので、やっかみや妬みの感情もあるのではないか、というようないろいろな角度で調査調査調査をつづけ社会の潜在意識みたいなものをあぶりだそうとする仕事の報告書です。 当然忌み話題なのでだれも簡単に口は開かない。だけどこちらの研究者としての熱意に打たれ、「決して自分が言ったとはひとにいわない」前提で蔵のすみなんかで教えてくれる老人がいたりするのです。だれだれはどこの出であっていままで何をしていてどういう事件が起きて、というような経緯が含まれますので今でいうと個人情報侵害であり、プライバシーの蹂躙ですので気にしたわけです。 別に薬品も使っていませんしうわごとで聴いたわけでもないのですが、大変に異常なことが語られる。オサキが毛の間にいっぱい小麦粉をくっつけてあの家に入っていったとか、鍋をたたいてこの異様なけだものをよび餌をやる光景とか。 要するにオサキモチとか狐憑きの家は、他の家で育てている蚕の繭を盗んできたり小麦粉や塩を体毛にからませてその異様なペットが運んできたりするのでその家が栄えるわけです。 で、この家から借金をして返さなかったりすると相手にキツネがとりついてめちゃめちゃに踊り狂い死んでしまうとか。 そういうこともあるから、縁談のとき良く調べ、狐憑きとかオサキモチの家とは縁づかないようにする。しかし、こちらからその家に嫁に出すのは否まない。 そういうことを、どこからフィクションなのかどこから思いこみなのか何がデマなのかの区別もなく吉田さんは収集し、評価して、地域性とかを考え他の国の状況と比較して日本の文化的特性について語ったものです。 こういうことを調べるのに、麻酔インタビューを選ぶなんて言うことは彼の頭にもない。まず当人の合意を得るのが大変であるのと、夢うつつにしたら語っていることに対して当人は責任がもてないからです。かれは催眠術での調査法も、一応考えたらしいけど否定しています。生身の人間が常態空間で語ることが必要だという思想です。そうしないと言いよどんだり隠そうとしたりする、極めて重要な観察が失われるからです。 もし、この手の調査研究のために麻酔なんかを使おうと考えて実際に実行したというなら科学的思考法が全然できていないということになります。だからこの質者の1、に関してはバカ者の仕業だと私は断定します。訊けばいいことを、こっそり財布を盗んで中の金を数えるみたいな卑劣なやりかたですから。 当人が何の異論もなく従ったというならそもそも入院していた人でしょう。 普通調査したいことがあればその意図を伝え、当人の意識のあるときに対応してもらうのが普通です。それを当人の意志があらわれないようにして自白させるなんて、相当バカだとしかいいようがない。当人の合意なんてあるわけないし。 質問2ですが、現在訴訟に関して、非合法な形で取得した情報は証拠資料として受け付けないのが常識です。合意もなく自動車にGPS装置を付け、記録出来た情報を根拠に犯罪を立証しようとしても、そんな情報は認めないのです。犯罪のでっち上げとみるわけです。 だから、犯罪者自体が麻酔を受けてインタビューを受けても構わない、その情報について異論は挟まない、という念書を書いて押印したら、それをやって、取得したデータを訴訟資料として提出できるでしょうけど、自分が有罪になるかもしれない情報がでてくるようなことに合意するわけがありません。 ポリグラフも、当人の同意がないと使うことができません。 この話はそう古いことではありません。かつて刑事コロンボというドラマがありましたが、あの中でコロンボが、相手を誘導して行動をおこさせそれを証拠に逮捕するみたいなことを平気でやっていました。1970年代ぐらいですね。それをみて司法当局も別に意見も何も言いませんでした。 ところが、2000年代にはいって出現した「ダメージ」という法廷ドラマではどうやって得た情報を検察が証拠として提出したかを調べ調べ、適切ではない、という逆襲をするやくざ弁護士グレン・クローズが、裏取引とか脅しとかも使って検察や民事訴訟の原告を追い詰めていました。この時代にはもう、正当でない取得資料は証拠にしないという風潮がアメリカでは普通だったんです。 つまり、今世紀にはいってから質問者さんのおっしゃるようなやりかたで真実を突き止めるなんていうことはできなくなったんですよ。
- E-1077
- ベストアンサー率25% (3258/12620)
薬を飲んだ時点で合意したものと見なされたのでは? 奇習とか負の習慣はかなり近代までありますしね。それを今でも隠さなければならない必要性もあるし。 でも、今の郷土史などの調べ方がそうであったとは証拠はないし。 楢山節考については、分かったから本が書かれたのだし。 犯人に供述させるため使うのは不可能だと思う。2回3回同じく話が出来なければ、自白とは認められないし。薬が抜けた時点で同じ話をしなければ意味無い。犯人と断定して逮捕後の供述を埋めるためとしても、かなり無理があると思う。 映画やドラマならそういう話はあるけどね。
お礼
確かにそうですね。 回答ありがとうございました。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
そもそもソースありますか?ガセネタにしか思えません。 当人の同意なき場合は完全に違法ですし、もし仮にやったとしても、違法なのですから公表するはずありません。自白してるのと同じです。 2 ナチスがスパイの尋問に似たような事をやってますが、戦後に調査したところ、結局、必ずしも有効ではなかった事がわかっています。薬品で頭がおかしくなっているので、証言もおかしいのです。無い事をあるとしたり、逆やら何やら。戦争中ですからナチスは裏を取る事なしに証言をほぼ信じて作戦を遂行したりして、結局、無意味だったという事で。 ポリグラフは拒否もできたはずです(日本でやってる?)また、薬とは状況がまるで違いますから。
補足
「おじろく・おばさ」で検索すればかつて日本で調査研究目的で麻酔インタビューが行われたことがあるという記事が見つかると思います。 また今でも、麻酔インタビュー自体は精神科領域での治療法の一つとして用いられることがあるようです。
お礼
詳しい回答ありがとうございます。 私が見たのは近藤廉治著「開放病棟──精神科医の苦闘」の一部です。 この中におじろく・おばさに対して「4回にわたってアミタール面接(麻酔インタビュー)をした」との記述があります。 また、犯罪者に対する麻酔インタビューですが、 回答者さんの仰るとおりだと思います。 (知らなかったのですが、ポリグラフも任意捜査なんですね) ただ、精神疾患等により「責任能力なし」等とされる事件もあるので、 そういう場合に使用することができればいいのにと思いました。 その犯人が何故そのような事件を起こすに至ったのかを知る手がかりと することで、類似事件の発生を抑えられたりしないものかと。 現行法上は出来はしないのでしょうが。