- ベストアンサー
不倫と修復努力と離婚
夫が不倫して、その後、修復努力をして数ヶ月平穏に暮らしていた(性交渉もあり)ものの、妻がやはり心の傷が深く信頼を取り戻せないといった場合。不倫は離婚事由となるでしょうか。夫の修復努力はどのように評価されるでしょうか。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
夫婦関係の修復期間はどのくらいでしょうか。半年以内なら、修復中となり、半年以上なら修復期間を終えた。と、一応の判断となるでしょう。 従いまして、修復期間が半年以内で、修復のために努力したがどうしても配偶者の不倫がトラウマになってシックリいかない。性の関係を持つもののなんか修復のために義務的に行っているようだ。と、いう気持ちなら、配偶者の不倫の責任は問えます。 この場合はストレートに不倫の責任は問えないと思います。配偶者の不倫により性格の不一致が鮮明になり、婚姻生活の継続は難しくなった。と、いうことで慰謝料の請求はもちろん可能です。 ご主人の修復努力は、結果として無駄になっているのですから、妻の心に訴えるだけの努力ではなかった。と、言う評価が正しいでしょう。ご主人の修復の努力が全面的に認められるなら、妻の我が儘だという事になります。
その他の回答 (1)
- nagata2017
- ベストアンサー率33% (6892/20376)
回答No.1
妻側の離婚申し立てであれば 離婚事由となるでしょう。 夫の修復努力は 慰謝料の軽減程度には評価されるでしょう。 交渉しだいですけど
質問者
お礼
ありがとうございます。
お礼
なるほど。半年が目安になるわけですね。不倫は四月ですから、もうそろそろです。色々考えないといけませんね。