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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:一般社団法人への基金返還)

一般社団法人への基金返還

このQ&Aのポイント
  • 一般社団法人への基金返還を依頼していますが、現在の代表からの連絡がなく、弁護士を介入させる可能性を示唆されました。
  • 基金の返還に関しては、経営状態が悪いとの情報もあるため、成功するかは不明です。
  • 弁護士を入れる場合、訴訟などの状況が考えられます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • nagata2017
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回答No.2

https://www.koueki-houjin.net/shadan/kikin.html 事業年度に係る貸借対象表上の純資産の額が基金等合計額を超える場合、その事業年度の次の事業年度に関する定時社員総会の日の前日までの期間に限り、その超過額を返還の限度額として、基金の返還をすることが可能です。 尚、基金を返還するには定時社員総会の決議が必要となります。 質問の中の「経営状態が非常によくないという話も聞いていた」ということではむつかしそうですね。

その他の回答 (1)

  • takuranke
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回答No.1

定時社員総会で基金返還の決議が必要ですので、 代表以外の社員に返還要求を伝えて、 次回の定時社員総会の議題に上げてもらってください。 返還期間は定時社員総会で許可を得た事業年度内です(事業次年度の前日まで)