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これは、脅迫?
メール・ライン等で、電話出ろとか金返せと送信しただけで、 脅迫になるのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
本当に相手からお金を返して貰う債権があるのであれば、問題ないと思います。ただ、相手の業務に支障をきたす程の回数、常識外の時間に多数の電話などだと、一応警察は取り上げるかもしれません。 最後に金を返さないと......と、暴力などを思わせると、そして本当にやっちゃうと、これはアウトです。
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- haro110
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回答No.6
金返せ!の正当性があるのかが不明です。 この程度の短文のみ記載する人ですから 人間性は信用してないけど。
- okwavey2
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回答No.5
刑法 (脅迫) 第222条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。 2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。 この日本語は理解できますか?
- seble
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回答No.3
>出資している法人の代表へメール 後からこういう状況が出てくるなら答えようがありません。 出資なら、基本的には法人が勝手に使えます。 何の問題が無い状態で返せとは言えないはずです。 要求の根拠が無いのにカネを払えというのは恐喝です。 と言う事で、状況次第でどっちにも成り得ます。
- goodoogoo
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回答No.2
その文言が正しいとするなら、脅迫にはならないでしょう
- 177019
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回答No.1
相手の方にお金を貸していて、「お金返せ!」は脅迫にはなりません。お金を返さない方が悪いので「お金返せ!」と督促したのですから罪に該当はしません。
補足
お金返せは、出資している法人の代表へメールしたのですが、 それでも、脅迫にはあたらないでしょうか