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これは、脅迫?

メール・ライン等で、電話出ろとか金返せと送信しただけで、 脅迫になるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • Osric
  • ベストアンサー率17% (280/1580)
回答No.4

本当に相手からお金を返して貰う債権があるのであれば、問題ないと思います。ただ、相手の業務に支障をきたす程の回数、常識外の時間に多数の電話などだと、一応警察は取り上げるかもしれません。 最後に金を返さないと......と、暴力などを思わせると、そして本当にやっちゃうと、これはアウトです。

その他の回答 (5)

  • haro110
  • ベストアンサー率13% (285/2100)
回答No.6

金返せ!の正当性があるのかが不明です。 この程度の短文のみ記載する人ですから 人間性は信用してないけど。

  • okwavey2
  • ベストアンサー率15% (251/1593)
回答No.5

刑法 (脅迫) 第222条  生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。 2  親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。 この日本語は理解できますか?

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.3

>出資している法人の代表へメール 後からこういう状況が出てくるなら答えようがありません。 出資なら、基本的には法人が勝手に使えます。 何の問題が無い状態で返せとは言えないはずです。 要求の根拠が無いのにカネを払えというのは恐喝です。 と言う事で、状況次第でどっちにも成り得ます。

  • goodoogoo
  • ベストアンサー率14% (11/76)
回答No.2

その文言が正しいとするなら、脅迫にはならないでしょう

chobi272
質問者

補足

お金返せは、出資している法人の代表へメールしたのですが、 それでも、脅迫にはあたらないでしょうか

  • 177019
  • ベストアンサー率30% (1039/3444)
回答No.1

相手の方にお金を貸していて、「お金返せ!」は脅迫にはなりません。お金を返さない方が悪いので「お金返せ!」と督促したのですから罪に該当はしません。

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