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内柴容疑者の事件を受けて

はじめまして、よろしくお願いいたします。 今回、内柴容疑者が準強姦容疑で逮捕されましたね。 酩酊状態の女性に対し、合意なく性行為を行ったとのことですが この容疑が認められた場合、法に照らし合わせて罪はどのくらいになるのでしょうか? また、酩酊状態で抵抗できない女性に、合意なくキスをした場合(性行為はない)、 訴えればその相手を罪に問うことはできますか? できた場合、どのくらいの罪になりますか? 法に詳しい方、ぜひ解説・ご回答をお願い致します。

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  • yamato1208
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回答No.3

>酩酊状態で抵抗できない女性に、合意なくキスをした場合(性行為はない)、訴えればその相手を罪に問うことは >できますか? (強制わいせつ) 第百七十六条 十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。 (準強制わいせつ及び準強姦) 第百七十八条 (1) 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。 (2) 女子の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、姦淫した者は、前条の例による。 (親告罪) 第百八十条 (1) 第百七十六条から第百七十八条までの罪及びこれらの罪の未遂罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 (2) 前項の規定は、二人以上の者が現場において共同して犯した第百七十六条若しくは第百七十八条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪については、適用しない。 キスでも、その度合いによります。 被害者から、処罰感情が強く示された場合は、厳しい判断をされる場合も多々あります。

noname#157375
質問者

お礼

詳しいご回答ありがとうございます。 良くわかりました。 近年、こういった事案での処罰が重くなっている傾向がありますね。 処罰感情が重視されるのは良いことだと思います。

その他の回答 (1)

  • ukoygwonim
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回答No.1

準強姦も強姦と同じで3~20年の懲役だったと。 キスなら強制猥褻だと思いますが、 キスで逮捕されるのは被害者が子供の場合が多いので 被害者が大人でも同じ量刑になるのかどうか。 詳しくないのに回答してしまいました。

noname#157375
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 強制猥褻ということは、痴漢とかと一緒の括りなのですか? 以前質問に書いたような経験があり、ちょっと思い出して嫌な気分になってしまって質問させて頂きました。