• 締切済み

売れないと言われた土地はどうしたらいいですか?

土地の名義が複数らしく、土地が売れません。 ざっと書くと… (1)固定資産税は私の祖母の支払い。 (2)曾祖父の代に、お米等の物品での貸し借りがあったらしく、その際に土地の一部を担保にいれた。 既に物品等を返し、貸し借りは解消しているが、名義を戻していないらしく、土地は複数の名義になったまま。 (3)貸し借りをしていた当人の数人は、すでにみんな亡くなっているため、その家族にその件を話したところ、一切お金等はいらないと言われた。 (4)弁護士にも頼んだが、金銭の貸し借りなら良かったが、物品の貸し借りなので、土地は売れないと言われた。 貸し借りをしていたもの同士、全員亡くなられている今、この土地はどうやっても売ることはできないのでしょうか? 売れない土地の固定資産税ばかり払っているので、どうにか手放せればと思っています。 知識がないため説明も下手くそですが、分かる方がぃしたらご回答お願いいたします。 また、何か質問されれば答えられますので、少しでもアドバイスをもらえればと思います! よろしくお願いします!!

みんなの回答

  • ayzm
  • ベストアンサー率17% (187/1096)
回答No.8

弁護士の土地は売れないは、土地の売買にはタッチできないと言う意味で、土地が売れにくいとかではないです。 土地の売買は不動産屋の管轄です。 弁護士に登記簿謄本を摂って貰えば、すべてが解かります、土地の名義人から抵当権等など、登記簿謄本を見て弁護士が自分がどう動けばいいか、貴方にどう動けばいいかなど教えてくれます。 そうして土地がすっきりすれば、後は不動産屋に頼んで売ってもらうだけです。 不動産は縁と言うのがあり、縁があれば早く売れますし高くも売れます。 縁が無いと安く叩かれたり長く売れないものですから、良い不動産屋を探して長い期間を覚悟することが必要です。 不動産屋には良くない所もあります、不動産屋を選ぶのも重要です。 不動産の売買は慌てないことが、損をしない秘訣です。

noname#237141
noname#237141
回答No.7

No.3です。 固定資産税の通知書と納付書はその土地所有者の ”代表”に送付されるんです。 (所有名義人全員に送付はされません) なぜ代表のみに送付か?というのは、それは元の所有者が 祖母だったからですよ。途中で、その物品のなんたらの関係で 祖母以外の人が名義登録されたんでしょうけど、 それは今で言うところの「抵当権設定」みたいなもので、 本来の所有者は祖母だという登録が役所にされているからだと思います。 固定資産税の支払いについては、役所としては不足なく納付されれば いいだけですので、誰が支払ってもいいのですね。 祖母宛てで送付しておけば確実に納付されるってことが分かっているから すべて祖母宛てなのです。 (うちも恥ずかしながら共有の土地を持っていまして、母宛てに 送付物が届きます。それを持ち分比率で按分して兄弟姉妹に金額を 教え、それぞれ負担して払ってもらい、まとめて納付しています) 最初の回答で書き忘れましたけど、土地登記簿の写しは手元に ありますか?抵当権設定とかされていませんでしょうかね? 抵当権設定が残った状態が『名義がそのまま、、』という解釈をされて いるのか?とも思ったのです。 やはりちゃんとした弁護士(司法書士でも構いません)に、 相談することですね。で、時間があれば管轄の法務局へ行って 登記簿の写しを入手しておく(もちろん有料です)ことです。 実際の名義がどうか、抵当権設定の有無(設定がそのままなら解除 しないといけない)を確認することです。 土地を売ってほしいという会社とその弁護士(会社が『弁護士が言うには・・』 ってヤツですよね?)に関しては、話半分でいいです。 本当に会社が用意した弁護士なのか?そもそも弁護士なんているのか?です。 中国人の会社がすべて悪いとは言いませんが、ハゲタカみたいな 会社もありますから要注意です。駐車場にしたい、というのも便宜上 そう言っているだけかもしれませんから。 おそらく今の段階で”いわく付きの土地”という言い方をして、 売却額を低くさせる・・という作戦のようにも感じます。 ちなみに第三者でも法務局で登記簿の閲覧は可能ですから、 そういった情報を先に調べておいて、交渉の材料のしよう・・という ことだと推測します。 後のことはお任せいたしますが、相手の(自称)弁護士?の 言うがままは危険ですから、まずはご自身側でちゃんとした弁護士、 司法書士、法科のある大学での学生無料相談もありますから、 そこで対策を考えておかれた方が良いです。 十分注意されてください。私の叔父が昔に土地売却の際に ”在日○○人”に取引相場よりも破格の安さに値切られ騙された 経緯ありますから。

nnnnnyyyyy
質問者

お礼

再度ご回答いただきありがとうございます! とても詳しく書いていただき、無知な私でも少しは理解できました! 弁護士がいうには共有なはずなのに、なぜ祖母にだけ固定資産税が届くのか引っかかっていましたが、これですっきりしました★ 「土地登記簿」については今現在手元にあるかわかりません(汗) 確認しておきます。 「抵当権設定」というのが分かりませんが、自分で調べてみます! 本当に詳しく、分かりやすく教えていただきありがとうございました!

回答No.6

私の母も、姉妹名義の土地を譲渡して貰わないと、商売が出来なくなりそうだった為、地元の不動産の担当者に相談した際に、「その土地の名義人の承認が必要ですね」と言われ、その名義人達(母の姉妹)から、その土地を譲渡して貰う為、母の姉妹に状況説明を行い譲渡を納得して貰い、不動産の担当者に頼んで、承認書を作成(本当は母の手書きでも良かったらしいですが)して貰い、そこにその土地の名義人に名前の記入と認め印を押して貰い、承認書類を完成させました。 譲渡の承認書の内容は、うる覚えですが意外に簡単な作りで、表題に「〇〇の土地譲渡に関する契約」と書かれてあり、その下に持主の名前を記入する欄と捺印欄があり、その下に「この土地を〇〇へ譲渡することを承認しました」と 記入されていた記憶があります。 その後、土地の原本の名義変更を行う為、不動産から紹介された弁護士に原本の名義変更して貰った記憶があります。

nnnnnyyyyy
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 不動産に相談してみるのは考えていませんでした。 一度、不動産にも相談してみます!! ありがとうございます!!

  • ayzm
  • ベストアンサー率17% (187/1096)
回答No.5

これは弁護士の仕事です。 弁護士にお願いして、貴方の名義にしないと、如何することもできません。 遺族の方の印鑑証明と実印や委任状などが必要ですので、弁護士など法律に詳しい人に動いてもらわないと、個人で動くのは難しいように感じます。(印鑑証明などは有効期間が有りますから)

nnnnnyyyyy
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 弁護士の仕事だということは分かっているのですが、その弁護士に「売れない」と言われたので、同じような状況で売れたという方がいれば、アドバイスを貰えるのではないかと思いこちらで相談させていただきました。 こんなこと個人で動くには確かに無理があります・・・

回答No.4

Q、共有名義の土地を売るにはどうしたらいいですか? A、共有名義を単独名義に変更する。 父が死んだので土地・建物の名義変更を司法書士に依頼。 >そもそも、土地も建物もお父さんの名義にはなっていません。 >70年前に一度、祖父のAさんと他人のBさんの所有として登記。 >それが最後です。 >で、お父さんの兄弟姉妹、そしてご親戚の方も事情をご存知ありません。 >もちろん、Bさんのご子孫の所在も分かりません。 で、その後、島中のBさんと同姓の方に連絡してBさんのご子孫探し。2ヶ月近く奔走して貰って無事に名義を私に変更できました。が、売りに出しても売れないので税金を払い続けています。 まあ、《共有名義を単独名義に変更する手続き》の一切合切を司法書士の方に依頼するのが一番です。

nnnnnyyyyy
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 状況が少し似ていますね!! やはり面倒にはなるでしょうが、売れないことはないんですね。 何故弁護士は「売れない」といったのでしょうか・・・? 確かに売りに出しても売れなければ意味はありませんが、なにもしないよりは売りに出せればと思っているのですが。。。

noname#237141
noname#237141
回答No.3

持ち分共有名義の土地ってことですね。 共有名義の土地(不動産)が売却出来ないってことはないです。 基本は「名義人全員が同意すれば可能」なんですから。 この場合の名義人というのは登記されている人が亡くなっている場合は、 実質的にはその相続人にあたるわけで、登記変更していなかったのなら 現存している相続人に登記変更するか、もしくは手放しても良いのなら 全てを祖母名義に移転登記すれば(健在な祖母名義で売却出来れば いいのですよね?)いいと思うですけどね。 当時の名義人の遺族というか家族はいるんですよね?話はされたという ことですから。。。 弁護士がなぜそこを指南しないのか不思議です。 4)の弁護士の”金銭貸し借りと物品貸し借り”というくだりが 理解出来ないんですけど、弁護士は自分が何言ってるのか理解出来て いるんですかね?もう少し詳しく聞くか、他の弁護士や司法書士に 相談された方が良いと思いますよ。 持ち分共有不動産でも売却は可能ですが、当時の名義人がすでに 死亡で、その相続人らと話しをすすめることが面倒なだけで、 技術的・物理的に無理なことはないです。 弁護士の言う”金銭、物品”のくだりの意味が分かりませんけど。。 そこはもう少しきっちり聞いて、確認された方が良いと思います。 役所の無料法律相談とかの出張弁護士か何かですかね? これ、結構いい加減ですよ。

nnnnnyyyyy
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 売れないことはないんですね! 「共有名義の土地」でも、固定資産税は祖母にのみきています。 これは何故でしょうか? はい、ご家族(ご遺族)はいます。 なので、話しをした際に「うちは一切なにもいらない」との返事だったようです。 もともとはある会社?から、駐車場にしたいので土地を売ってほしいといわれたようで、弁護士はその会社?の方が連れてきた方らしいです! ちなみに、その会社?は中国人だったようで・・・ そういうのも関係してるのでしょうか?

  • fjdksla
  • ベストアンサー率26% (1812/6770)
回答No.2

相続人全てから、 放棄もしくは譲渡・買取の判子を貰ってきて貴方の名義にすれば貴方の物になります。 もしくは、税金を支払わず土地を収める。 売るのとは違いますので、現金化は出来ません。 >一切お金等はいらないと言われた。 って所が、土地が欲しいとか?だと面倒ですね。 何も要らないからすぐに判子はもらえるでしょう。

nnnnnyyyyy
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 放棄や譲渡の場合、名義人がなくなっていてもご家族やご遺族の方でも簡単にできるものなのでしょうか? 「お金等はいらない」というのは、土地も含めて何もいらないということのようです。

  • agehage
  • ベストアンサー率22% (2753/12076)
回答No.1

全ての名義を質問者さんが買い取って単独の名義にする (3)ならばハンコ代程度は覚悟してすべての相続人から買い取っていきます この方法は取れそうでないですかね?

nnnnnyyyyy
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ハンコ代というのはどういうことでしょうか?

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