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無利子でお金の貸し借りを頻繁に行うことは違法?
無利子でお金を貸した場合譲渡扱いになることもあるということは知っているのですが、比較的短期間に返してもらえることになっているお金を頻繁に貸し借りすることはなにか問題があるでしょうか? 口座振込み等でのやりとりになると思います。
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noname#241737
回答No.1
「お金を頻繁に貸す」行為は、法律上「業として金銭の貸し付けを行う」という扱いになるため(個人か企業かとか、無利子かどうか等は無関係です)、貸金業者としての登録をしない限り(個別法で認められた例外以外は)貸金業法違反になります。 <貸金業法から抜粋> 第二条 この法律において「貸金業」とは、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。以下これらを総称して単に「貸付け」という。)で業として行うものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。(後略) 第三条 貸金業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては内閣総理大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該営業所又は事務所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。 第十一条 第三条第一項の登録を受けない者は、貸金業を営んではならない。
お礼
ご回答有難うございました。
補足
異議を表明しておられる方がおられるようですが、その理由が知りたいです。