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未成年の交通事故
今年の5月息子(19)が就職で関東に行きました。 遊びで関西に行ってバイクと事故を起こしました。 関西の家庭裁判所から、本人が関東在住のため今後は関西から関東の家裁に移します。と手紙がきました。またこれからの事は手紙で届きますと書いてありましたが、やはり親の呼び出しもありますか? 回数も何度かあるんでしょうか? こちらは九州在住です。
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- kuzuhan
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回答No.1
未成年者である場合、親権者(保護者)が当人に代わって手続きを進めなければなりません。責任能力の有無とは別の話になります。 家裁送致されていますので、本人と親権者から聴取を行って最終的に裁判官が審判を下すことになります。 遠方であることを考慮しても、1・2回はその呼び出しに対応する必要があると考えられます。 重大事件(殺人などの重いもの)ではないですから、裁判所が親権者を呼び出すのであっても日程はある程度調整してくれます。 実際に召喚状が届けば連絡先が書かれているはずですので、よくわからなければ連絡を取って日程を調整するなり、流れを聞いてみるなりしてみてください。