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売却時のリゾートマンションの定住

現在、母親が暮らしているリゾートマンションでの管理規約にて定住禁止の規則があります。 ただし、購入当時から居住している人は例外となっており、母親は例外として居住しています。 又、購入後5年経過した場合は協議の上認められる場合有りの旨の細則があります。 事情により、今般このマンションの売却をする為、売り出しをしていますが、定住の条件がある為 なかなか買い手が見つかりません。 そもそも、私がこの物件を購入時はこのような規則は無く後から出来た規則のようで、今回売却をしようとして管理規約を入手して本規約を知りました。 売却広告に本規約を載せずに売り出し、定住して良い方向で売却してはいけないのでしょうか? 又、広告に載せないのがまずければ管理組合へ、定住禁止の規約の無効等を要求してはいけないのでしょうか?

みんなの回答

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18132)
回答No.3

#1です。 区分所有法31条1項後段に該当するかどうかですが,まずあなたが管理組合に行ったところで管理組合はどうせ認めないでしょう。そうすると裁判で争うことになります。時間がかかりますがいいのですか? 次にその規約ができたときの総会ではどうしていたのですか?委任状を出して議長に一任するなんてことでしたら賛成したことになっていると思いますよ。それとも棄権していたのですか? それから定住禁止の規則であなたが侵害される権利は何でしょう?現在は例外として定住できますよね。売却が困難になるということが侵害される権利なんでしょうが,それは一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすわけではなく全部の区分所有者の権利に影響を及ぼすことですよ。 裁判所の判断がどうなるかはわかりませんが,上記の理由であなたの主張は無理があるというのが私の判断です。

noname#232575
質問者

お礼

アドバイスをいただきありがとうございます。 色々と不動産屋と会話して、考えたいと思います。この度は誠にありがとうございました。

  • terepoisi
  • ベストアンサー率44% (4090/9254)
回答No.2

管理規約には従わねばなりませんが ご質問と同様、購入後規約変更された場合の無効性を争っている事例もあるようです。文言の解釈は難しいですから法的な裏付けを確実にするためにも こちらの法律カテゴリで質問するか弁護士に相談したほうがいいと思います。 お役に立てなくてすみません。

noname#232575
質問者

お礼

早々にありがとうございました。 色々と不動産屋と相談して考えたいと思います。 この度は誠にありがとうございました。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18132)
回答No.1

広告に載せないのは勝手ですが,それを説明しないままに売却しても買い手から売買契約無効と言われるだけですよ。そんな重要なことを説明しないままで売却することはできません。 定住禁止の規約の無効等を要求しても無駄です。管理組合の総会で決まったのでしょうから,その規約をなくすためには総会決議が必要です。

noname#232575
質問者

補足

区分所有法31条1項後段の「規約の設定、変更又は廃止が 、一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきとき」に該当するので 個々の区分所有者がその規約に同意しない限りは、 同意しない区分所有者には効力が生じない。 とあるので、私が購入した時は定住禁止ではなかったので管理組合に無効を請求出来ないのでしょうか?

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