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アパートの敷金渡し2ヶ月分

急に引っ越すことになって出るにあたり敷金渡しの契約だったから立会いもなく勝手に出ていいらしいということだったけど2ヶ月分全く返ってこないし解約も1ヶ月前に言わなかったから8月分の家賃ははすでに支払済みでもさらに9月分も請求されるような感じです、一応9月分は出るまでの10日分の日割り計算ですみそうですがそんなものでしょうか敷金て返るのはあきらめるべきですか契約書には敷金渡しで書いてあったらしい。未成年の契約で親が契約書見てなぃのもわるいのですが。

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  • jixyoji
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回答No.1

こんにちわ、jixyoji-ですm(._.)m。 敷金トラブルのモデルケースとして下記HPにある"退去の際のクリーニング代は、借家人が負担?"をご覧ください。 「法,納得!どっとこむ」 http://www.hou-nattoku.com/fudousan/index.htm 【原状回復義務】に関する国の指針は下記の通りです。 【善管注と原状回復義務】 http://members.at.infoseek.co.jp/kanji/siki002.html 【「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の概要】 http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/kaihukugaido.htm 国土交通省ガイドラインによると【原状回復義務】とは 『賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失,善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗等を復旧すること』 となっています。 少なからずいえるのはnanbuさんの敷金を全額渡すと言うのはガイドラインと照らし合わせてもおかしな話です。ましてや8月分の家賃&9月分の家賃を請求すると言うのも極めて異例です。相手の不動産屋は完全に【宅地建物取引業法】第47条違反をしています。 「宅地建物取引業法」 http://www.houko.com/00/01/S27/176.HTM ====抜粋==== (業務に関する禁止事項) 第47条 宅地建物取引業者は、その業務に関して、宅地建物取引業者の相手方等に対し、次の各号に掲げる行為をしてはならない。 1.重要な事項について、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為 2.不当に高額の報酬を要求する行為 3.手附について貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為 第47条の2 宅地建物取引業者又はその代理人、使用人その他の従業者(以下この条において「宅地建物取引業者等」という。)は、宅地建物取引業に係る契約の締結の勧誘をするに際し、宅地建物取引業者の相手方等に対し、利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供する行為をしてはならない。 2 宅地建物取引業者等は、宅地建物取引業に係る契約を締結させ、又は宅地建物取引業に係る契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、宅地建物取引業者の相手方等を威迫してはならない。 3 宅地建物取引業者等は、前2項に定めるもののほか、宅地建物取引業に係る契約の締結に関する行為又は申込みの撤回若しくは解除の妨げに関する行為であつて、宅地建物取引業者の相手方等の保護に欠けるものとして国土交通省令で定めるものをしてはならない。 第80条 第47条の規定に違反して同条第1号又は第2号に掲げる行為をした者は、1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 ======== このケースですと【内容証明郵便】で敷金全額支払と8月分の家賃&9月分の家賃を請求する妥当性が国交省のガイドラインや【宅地建物取引業法】に反しているので全額返還請求するようにその旨を送付してください。nanbuさんのお住まいの近くに東京高等裁判所,大阪高等裁判所があるとその地下に郵便局があり,そこから郵便を出す際に「裁判所内郵便局長」という印鑑が押されるので相手に心理的プレッシャーをかけるのに効果を発揮します。 「内容証明郵便の書き方、出し方、使い方」 http://www.kazu4si.com/HP/naiyou/ba/dasikatanaiyou.htm 「東京高等裁判所」 http://courtdomino2.courts.go.jp/K_access.nsf/3e7559fdc45c994e49256b13000483a3/b1027b24a9ffaff049256b5e00124898?OpenDocument 「大阪高等裁判所」 http://courtdomino2.courts.go.jp/K_access.nsf/CoverView/HP_K_Osaka?OpenDocument 相手が難色を示してもnanbuさんと同じようなケースの質問者さんは 『このままだと埒があかないので、家庭裁判所に申し立てるつもりです。』 と揺さぶりをかけたら敷金が返ってきたそうです。 今までのおおまかな敷金トラブルの判例集です。下記をご覧ください。 「敷金返還と原状回復特約に関する判例集」 http://www5d.biglobe.ne.jp/~Jusl/TomoLaw/Tintai/Sikikin.html 合計でいくらなのかわかりませんが最大賠償金60万円までであれば弁護士などの代理人いらずで当日結審も可能な【少額訴訟】も視野に入れましょう。 「少額訴訟について」 http://www.shiho-shoshi.or.jp/shougaku/info/ 「敷金返還請求」 http://www.e-legal-office.net/sikikin/ こういったことに不慣れであればお近くの行政書士,司法書士の専門家に相談してみましょう。事務所によっては"無料"で相談できます。 「日本行政書士会連合会」 http://www.gyosei.or.jp/ 「全国司法書士会一覧」 http://www.shiho-shoshi.or.jp/data/zenkoku.htm ちなみに司法書士は『簡裁訴訟代理認定資格』を持っている人は弁護士に限られていた訴訟代理とその法律相談などの業務を,簡易裁判所の事物管轄(2004年4月1日から140万円以下)が行う事ができるようになっており,和解,民事調停,保全手続などの代理も行えます。nanbuさんのケースであれば司法書士を代理人にして少額訴訟を含めて示談にまで持って行けば元が取れます。 「司法書士法第3条について」 http://homepage2.nifty.com/sihoushosi/nintei.html 「司法書士 佐藤平三郎 News」 http://www.geocities.jp/musyukunaruto/htm/news.htm *2004年3月10日記事をご覧ください。 それではより良い賃貸環境である事をm(._.)m。

nanbu
質問者

お礼

回答ありがとうございました。教えていただいた宅建業法、また原状回復特約も一応見てみましたが、相手方は賃貸のプロだしこちらは弱者かなあ・・・と戦う(?)エネルギーもないです。10万円我が家では大きい額だけど気まずい思いでストレスためるよりあきらめて忘れようかなと。もっと強くなったときの参考に致します。ありがとうございました。

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