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医療機関の対応は正しいのか
- ある医療機関の対応に疑問がある件について、薬の取り扱いや診察の問題点について考察します。
- 緑内障の既往歴を告げずに処方された薬の取り扱いに問題があり、開封後にお金を請求された状況が不適切である可能性があります。
- 他の医療機関でも同様の事例は少なくないため、医療の現場でのコミュニケーションや適切な処方の重要性についても考える必要があります。
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原則その対応は間違っています。医師の義務として自ら処方したお薬に対して責任があります。問題はは受付より医師に緑内障の既往がありますという情報伝達をして医師の再考を促すという安全義務を怠っている事です。 現在個人医院において薬の処方は院内処方と院外処方に別れます。昔はほとんどが院内処方でしたが今は90%が院外処方に移行しています。お薬の処方の場合、原則一人薬剤師が必要ですが、小さな個人医院の場合薬剤師を一人雇うことは無理なので医師の管理の下での処方が認められています。そのような医院の医師は医療バカで診察以外を信用している看護師や受付に任せてしまうことが多い。 今回はどうもそのパターンのようです。問診票はある程度の患者数と専門分野によって必要であるかどうか分かります。普通は問診票なく医師が薬剤アレルギーの既往などは聞きますし、抗ヒスタミン剤や睡眠薬、安定剤、腹痛止めを処方する際に 前立腺肥大や緑内障の既往を聞くはずですが、残念な事にそれを怠ったと言うことは否定できません。 院内処方の場合、窓口での支払いには、処方代、お薬代だけでなく診察料(もしくは検査料)も入っています。その知人の方がお金を支払った中に処方料とお薬代が入っていなければ、妥当請求となります。窓口の「開封したのでお金は頂きます」というとおり入っていれば再度その医院の院長に直談判すべきです。 たしかに緑内障に使えないお薬を処方したことは重大な間違いですが、診察全てまでは支払わないというのはこれまで認められた事はありません。認められた物は お薬によって健康被害が出たときです。明細書の発行は義務なので、知人の方に再度確認してください。 薬の使用説明用のキットがある薬剤は医院においてはほぼ診療では使われないお薬だけです。 現在は院外処方がほとんどで、薬剤師が再チェックし、今回の場合は必ず医師へ確認がいきます。その上で変更するか、お薬を出さないかの指示をもらって対応します。因みに医院の親族や関係者は院外処方の所謂門前薬局の経営、運営は出来ません。 今回の問題点は 緑内障の既往を聞いていない点 窓口だけの対応している点です。 お怒りはごもっともですが、最初に処方されたお薬は1種類か2種類かによって違います。あくまで実際処方されなかったお薬代だけが違法請求となります。医療過誤という形の場合は支払ったお金の返却ではなく損害賠償という形となります。 全てではありませんが医療バカ(医療は一流だけど管理能力に欠ける)の経営する院内処方の医院は職場の医師、看護婦、受付の絶妙のチームプレイがいつしかなあなあになってしまったり、看護師、受付の独断という問題を抱えているところが多いと思います。
その他の回答 (4)
個人医院の会計窓口で薬を出すことはまずありません。 医薬分業と申しまして、医師の処方箋を持って、その医院とは全く別の薬局で受け取ることになります。 また初診なら、問診票か、直接の問診は必ずあります。 (殆ど問診票かな) 質問文が又聞きのご様子で、情報が不足したり憶測の部分が多いようです。 ・このようなことは~ →院内の会計窓口で薬を渡す、問診がない、共に普通はありません。 ・この案件については~ →情報不足な点です。 問診に正確に答えなかったのなら患者さまが悪いし、見落としたのなら医師が悪いでしょう。 また、既に治療や処方を受け、禁忌薬があるのなら、患者はお薬手帳を携帯すべきでしょう。 ・薬の使用説明のキット~ →薬がどういった物か解りかねますので、お答えしずらいです。 説明キットのようなものは、製薬メーカーが作りますので、医師や、薬局では対応が困難です。 勝手にいい加減なキットを作れば事故に繋がります。 また、説明に開封が必要な薬というのがちょっと分かりません。 補足をお願い致します。 ・医療機関に対し~ すでに相談窓口を紹介して下さっている回答者さんもいらっしゃるようですが、先ずは、その医院、薬局にお問い合わせしてみるのが宜しかろうと思います。
お礼
ありがとうございます。 昔は当たり前だった院内処方は現在確かに減っています。減ってはいますが皆無ではありません。大きな病院でも院内・院外両方対応しているところもありますし、個人病院でも院内処方を行っているところも存在します。 また基本は院外処方であっても、特定の薬は院内で処方可能と言う場合もあります。 その医療機関が会計窓口と院内薬局窓口が同じところなのか別の所なのは良く解りません。ただ当人が「開封したので支払ってください」と言われたのは事実とのことなのでそのように判断したまでです(昔は薬を貰ってそこで会計だったので)。当人に再度確認してみます。
- meitoku
- ベストアンサー率22% (2258/10048)
医療機関にもお薬手帳を提出するように指導されています。 処方されているクスリから病名を推測したり問診の際に通院歴を聞かれます。 院内処方でクスリが貰える所は少なくなりましたね。 処方箋代分が安くすみますね。
お礼
ありがとうございます。 患者側もある程度薬の知識は必要かもしれませんが限界があります。年配の方や高齢者は、処方された薬を(詳細は知らず)ただ信用して使っている人が多いのではないでしょうか。専門家である医師は一般の患者よりは知識はあるので、もっと配慮して欲しいとは思うのですが、やはり限界があるのでしょう。そんな時の強力なアイテムとしてのお薬手帳をもっと効果的に使う必要があるのでしょうね。
- nagata2017
- ベストアンサー率33% (6877/20339)
三か月以内であれば 審査請求することができます。 管轄の国民健康保険審査会 東京 http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/iryo/kokuho/aramashi/shinsaseikyu/index.html
お礼
ありがとうございます。 参考にさせていただきます。
- okvaio
- ベストアンサー率26% (1979/7610)
>このようなことは一般的に他の医療機関でも良くあることなのでしょうか?。 良くあることでは無いと思います。 >この案件については何処に問題があるのでしょうか?。 記載内容に何点か疑問が残ります。 まず、会計窓口では、あまり、薬を出すことは少ないと思いますが? 確かに院内で薬を出すところもありますが、院外の薬局で受け取る ケースが多くなっています。 次に、薬の使い方で、開封して説明することも無いように思えます。 薬のキットとはどの様なものでしょうか? 一般的には、説明書などを使うと思います。 また、もしも開封の必要がある場合、開封するときに返品できない旨の 説明があったと思いますが? >薬の使用説明用のキットとかは使わないのでしょうか?。 どの様なものか分かりませんので、説明用があるか分かりません。 >医療機関に対し払った金額を返金請求できるのでしょうか?。 上記の、諸々の疑問が解消できた時点で確認が必要です。 尚、緑内障などの既往歴は、問診票に書く欄があると思います。 また、医師も診察時に確認しているはずですが?
お礼
早速の回答ありがとうございます。 参考にさせていただきます。
補足
薬はたぶん院内の薬の窓口かもしれません。私も一時期通った時期がありましたが、当時は院外処方自体が無く、会計時に薬を貰っていました。それ以来行っていませんので…ただ近いところに処方箋薬局がありません。なので院内対応もしているのではと思います。 薬については詳しく聞いていませんが、経口薬や塗り薬の類ではないようです。
お礼
ありがとうございました。 詳細は補足の通りです。窓口対応ではなく指導室での対応でした。 今回は診察時に医師の確認があれば防げたかもしれませんが、当人の問診票というものの理解にも問題がありそうです。
補足
その後当人に詳細を確認してみました。 ・その医院の受診は2度目で(最初は違う病気で受診したらしい)、最初にお薬手帳の提示はしている。あくまでお薬手帳なので薬剤名しか明記されていないが、緑内障の薬も記載がある。 ・問診票は記入したが緑内障については未記入(緑内障は眼科なので関係がないと思ったからだとか)。 ・今回の処方薬は喘息用の吸入剤。 ・緑内障の既往歴については診察中にも医師より質問は無かったし、当人も話していない。 ・窓口ではなく指導室で薬の使い方を看護師から聞いた。その際に処方された(院内処方)実物(当人に渡されるはずの)を開封して(実際に開封したのは当人か看護師かは不明)説明がなされた。 ・説明後に看護師より「アレルギーは無いか」の問い。その段階で緑内障があることを話した。 ・緑内障があると使えないと看護師からの回答で処方薬は渡されなかった。渡されなかったが「開封したので薬剤代金は払ってください」と言われた。 当人の話し方は誤解を招くような話し方なので、ここまで理解するのが大変でした。まだ「?」なところも少しありますが…いちおうこれが全てです。 (1)お薬手帳の薬剤名から緑内障の可能性は予測できないのか? (2)わかる場合、お薬手帳の情報は有効利用されていないのか? (3)医師は処方の際既往歴を患者に確認しないのか? (4)なぜ開封前にアレルギー等の確認がなされず開封後だったのか? (5)そもそも実物を開封しないと説明が出来ないものなのか? 等々、疑問が残ります。せめて(3)(4)が確実に実行されていれば無駄な支払いは避けられたはずではと思います。 問診票に書かなかった件は、過去にも違う病院で緑内障に使っていけない薬が処方されたことがあったらしく、「受診科と関係ないからではなく、薬との関連があるので今後は必ず書くように(伝えるように)」と言っておきました。