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処方箋を発行しない医療機関

年をとると、いくつもの病院や医院にお世話になる機会が増えました。そこでの疑問です。処方箋を発行してくれる医療機関と、薬を手渡される医療機関があります。処方箋発行は医師の義務だと聞いていますが、発行しないことも認められているのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • sodenosita
  • ベストアンサー率54% (1291/2359)
回答No.4

>発行しないことも認められているのでしょうか? >医療機関の自由・・・という点が気になりますが?法的に認められているのでしょうか? 合法で認められています。お調べの通りの医師法22条と薬剤師法19条が根拠になります。各条文の「ただし」以降の内容が質問者さんの求める内容だと思います。 これらに反していない限り,なおかつ,患者からの求めがない場合には,院内処方(医師もしくは薬剤師の調剤)について,医師(医療機関)の裁量権の範囲となります。裁量権については民法の善管注意義務も関わってくることになります。 >患者さんの目に触れてなくても・・・という点が気になりますが? これは言葉のあやでしょう。診療所や病院内で機械的に処理されるだけのことです。 医師が自分で調剤するのであれば,それはカルテの記載が処方箋に相当するものになるでしょうし,薬剤師に調剤させるのであれば,その指示書が処方箋に相当するものになるでしょう。 この点も前述の通り,違法ではありません。

punipuni9
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 裁量権ですか・・・民法もかかわってくるのですね。参考にさせていただきます。

その他の回答 (4)

  • hanachant
  • ベストアンサー率34% (74/212)
回答No.5

薬剤を渡すのは、原則薬剤師です。 しかし、例外規定があり、患者の容態が安定せず、変化する時には医師が直接薬を処方して良いとの規定があります。 おっしゃるように、医薬分業で医師が処方箋を出して薬剤師が薬を渡すのが、原則ですが、この例外規定を拡大解釈して医師がその医院で直接薬を渡すのが慣例化しています。国は医薬分業を推進しようとしています。

punipuni9
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。

  • Lescault
  • ベストアンサー率40% (947/2331)
回答No.3

こんにちは。 >処方箋発行は医師の義務だと聞いていますが、発行しないことも認められているのでしょうか? 3通りのパターンがあります。 ごく小規模な診療所で、医師自らが調剤する(あるいはそれに準じる)場合は、処方箋は発行しません。 病院で薬剤師が調剤する場合には、処方箋が発行され、薬剤師は処方箋に基づき調剤を行います。しかしこの場合には処方箋は患者さんの目に触れずに薬剤師に届きます(最近ですと院内のイントラネットで電子的に処理される場合が多い)。 院外処方の場合には、患者さんに処方箋が渡され、院外の薬局に提出して調剤をお願いすることになります。でも最近はこれもインターネット経由やファックスで院外の指定薬局に届き、患者さんはその薬局に出向けば薬を受け取れるというパターンも多くなっています。 ということで、患者さんの目に触れなくても必要な場合には処方箋は発行されていますのでご心配には及びません^^。

punipuni9
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 患者さんの目に触れてなくても・・・という点が気になりますが?

  • meitoku
  • ベストアンサー率22% (2258/10048)
回答No.2

院外処方にするか院内処方にするかは医療機関の自由です。 薬を貰う身になれば院内の方が安くなります。 医療機関で処方箋発行料 調剤薬局で処方箋に伴う調剤として加算点数が発生します。 高い医療費を払っているのです。

punipuni9
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 医療機関の自由・・・という点が気になりますが?法的に認められているのでしょうか?

  • kofusano
  • ベストアンサー率13% (190/1435)
回答No.1

答えになっていませんが院外処方にしてもらって処方箋をもらい外の薬局で薬を貰うことも出来ますが 高くつくようですね どうも院内処方が良心的のようです 念のためよく確認をしてみてからどちらにするか決めて下さい http://mimiyamed.exblog.jp/10594445/

punipuni9
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 私も、確かに費用的には、院内で薬を交付されたほうが安く済みますね。院外処方箋のメリットといわれる飲み合わせのチェックなども、複数の医療機関を受診している患者さんでなければメリットとは言えません。もう一度考え直す時期ではあると思います。 質問の仕方が悪かったようです。医師法22条で医師に処方箋発行の義務が定められ罰則規定もありますが、処方箋に替えて直接薬を交付されることが認められている(どんな場合に認められる)のかについて知りたいのです。よろしくお願いします。