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健康保険の扶養を抜いてない場合の罰則
同居している71歳の母ですが、おととしの暮に父が亡くなり、 父母が加入していた国民健康保険から、 私の社会保険(協会けんぽ)の扶養に入れました。 その後、遺族年金額が私の扶養の範囲より出ることが分かりましたが、 抜く手続きを今までしていませんでした。 (税制上は私の扶養に入っていなく、健康保険のみの扶養です) 今まで、一度も調査?など受けたことはありませんが、 抜く手続きをした場合、罰則などあるのでしょうか? また、抜く場合はさかのぼって日付を申告した方がいいのでしょうか? それとも申告に行った日でいいのでしょうか?
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noname#108517
回答No.2
返納義務が生じます。悪質なら違約金も。
- konnkonn4
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回答No.1
さかのぼっての納付義務が発生します。 多額になるなら分割納付も相談できます。 役所の健康保険課の窓口で相談なさると良いと思いますよ。