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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:本人確認と電話番号)

本人確認と電話番号の重要性と確認方法

このQ&Aのポイント
  • 売買契約において、売主の本人確認と電話番号の確認は重要です。しかし、売主側の仲介業者が開示を拒否している場合もあります。
  • 売主の本人確認や売主の住所、電話番号の開示は、売買契約前に行うべきですが、売主側の仲介業者によって開示が困難な場合もあります。
  • 不動産共同仲介の取引記録の作成義務は、売主と買主の不動産業者の責任です。電話番号の開示がない場合でも、取引記録は作成されますが、トラブル時に不動産業者の責任が問われる可能性があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • fujic-1990
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回答No.4

> ●Q01. 電話等で、売主の本人確認と売却の意思確認は、確認の基本  同感です。 > ●Q02. この場合、何かの行政庁の注意で、開示を促す以外ない  相手が持つ業者免許を発行しているのが県か国かわかりませんが、行政庁(建設課あたり?)に、開示させられないのか尋ねて、指導してもらう。開示しなくていいのなら担当者に氏名も尋ねたうえで、尋ねた内容を記録しておいてもらうよう要請する、のが良いと思われます。  あるいは質問者さんの会社も宅建業組合に加入していらっしゃるものと思いますので、その組織の紛争処理機関に相談もしくは審議の申請をしておくのが、今後質問者さんの会社が「やるべきことを一生懸命果そうとした」という実績を作る上で、有効だと思います。  紛争処理機関から「うちは、業者と私人の間の紛争処理機関だ。業者間の紛争には関係しない」という返事をもらうかもしれませんが、それも、考えられるだけやるべきことをやったという実績にはなりますので、記録に残す。 > ●Q03. 不動産共同仲介の取引記録の作成義務など、  双方の義務ではなかったか、と思いますが、、?? > ●Q04. トラブルになれば、不動産業者は、責任を取らされます。  ですね。 なので、少しでも責任を軽くするために、各組織に質問したり抗議したりの実績造りをお勧めしています。  道義的にはお書きの通り開示すべきですが、法的意味での「開示義務」があるかどうかはわかりません(調べる時間もないので)。  なので相手方の業者に、正式文書で理由も伝えた上で売主の現住所、電話番号などを問い合わせてる。そして「拒否します」という回答書を得ておくのも有効かなと思います。  何かトラブルが起きたとき、そこまで必死に隠していたという事実から相手業者の悪意・故意などを推測しやすくなる可能性がありますから。 > ●Q05. 不動産の売買における疑わしい取引  とまで言えるかというと、難しいと思います。委任状に偽造の跡があったり、委任者は男性のなのに委任状の文字が女性の字らしかったり、ということがあれば別ですが。 > ●Q06. どうすれば、よいでしょうか?  上記に私の意見は書いておきました。 > ●Q07. 法の整備不足のように感じますが、いかがでしょうか?  質問者さんのご意見に賛同して「法の不備だぁ~」と私が叫んでみても意味がありませんし、ふつうそこまで隠されて心配なら取引はしないものなんじゃないかとも思えますし、、、。  ということで、売買契約をナシにできない(あるいは訴訟をやれない)以上、上記「できることをする」しかないと思います。

mhd02556
質問者

お礼

 売主の電話番号などの情報を得て、当方が、納得できるまで、何度でも、電話して、本人確認したいと言うのが、当方の願いです。  どうだからとかではなく、本人確認の基本的な手順だからと感じたからです。電話で、相手の意思を確認するのは、鉄則で、基本的な手順だと法律無料相談所は、答えてくれて、相手に説得しなさいよと言われました。だからと言って、法律で、開示を請求できないのだと分かりました。  売りますか?  売ります。  本人ですか?  本人です。  だけでなく、本人確認の書類に関係する色々な質問をして、申告や話の中に矛盾や、不信が無いかどうかを確認するのです。  電話だけでは、本人確認になりませんが、免許証や委任状、印鑑証明などをそろえて、さらに、電話で、確認するというやり方です。  契約の時に、母親から、売主の電話番号、東京の住所などを聞けば良いのですが、拒否されると困ったことが、生じます。  契約するかどうかを判断することになるからです。  買主に聞いても、買主の業者、つまり、私に任せるとなります。  買主に、不安だから、止めるとなると、お互いの失意は、相当です。理屈は、契約をやめなさいかも知れないですが、お互いに業者として、仕事をしているので、このことは、当然の認知として、お互いの誠意を示してもらいたいものです。  犯罪収益移転防止法の法律では、これこれの書類をそろえなさいと言うのが、精一杯です。  電話して確認しなさいなんて、証拠も何も無いのだから、このような内容の法律を作るなんてできないでしょう。書類をそろえなさいが、精一杯の記述になるのでしょう。電話番号も書きなさいは、法律で定めても、個人情報が邪魔をして、言いたくない。言う必要が無い。となるのでしょう。  個人情報が、犯罪の温床にならないか心配です。  子供は、親孝行しなさいよと法律にできない原理です。  しかし、本人確認を怠ると書類を調えても、整えなくとも、業者の責任になります。  犯罪収益移転に利用される恐れがあるといって、警察に聞いてみても、参考になるのではないかと考えます。  司法書士が、本人確認するのだから、間違いないでしょう。と売主の業者からも、買主からも、言われました。司法書士は、司法書士の立場で本人確認するので、あくまで、登記だけの確認です。  私は、それぞれが、独立の立場で確認が必要だと感じたのです。  他人を信用しても、他人が、こけるとこちらもこけるし、人の確認をそのままいただくのも、無責任に感じました。  相手の確認の内容と自分の確認の内容は、別です。こちらは、売買の内容と、売却の意思です。  相手が、間違いを起こせば、こちらは、被害をこうむるし、だからと言って、相手を責めるわけには、いきません。確認は、それぞれが、それぞれで、責任をもって、独立に行うべきだと感じたのです。  買主は、登記の知識があるので、登記書類を自分で用意したいと言ってきたのです。買主側は、司法書士を立てません。  疑いや不信があるのなら、問い合わせの内容をお互いの内容をメモして調査を残しておくことは、役立つことでしょう。  今までの問い合わせや調査の内容を買主に説明して、努力していることを説明しました。買主は、このことを了解してくれたようです。  今回、売主業者は、売主とのテレビ、面談に応じてくれました。当方は、買主業者と買主が立ち会いました。  さらに、不動産無料相談に話した内容を売主業者に伝えると  直接売主と話さないのであれば、電話番号を伝えるとのことで、電話番号を聞きました。  売主に話したいことがあれば、売主業者に聞いてくれれば、売主業者が、問い合わせて答えると言うのです。  疑えば、きりの無い、不愉快な思いを感じる場合もあります。しかし、これ以上に荒立てることは、やめました。  買主も、安心してくれたので、これ以上に荒立てずに、相手をいま少し、信用することにしました。疑えば、きりの無いことですが、話の内容に特に、不信は、感じませんでした。  相談にのっていただき、ありがとうございます。  敬具

その他の回答 (3)

回答No.3

通常、売買による所有権移転登記申請は司法書士が代理して行います。 御社が懇意にしている司法書士がいるはずですので、まずは、そちらに相談すべきかと思います。 もし、いないのであれば、司法書士会に電話して、お近くの司法書士を数名、紹介してもらって、その中から、直接会って、早めに専任の司法書士を選ぶ事をお勧めします。 不動産取引上の一般論としては、売主と面談して、さらに、緊急連絡先として電話番号を聞くのは当然のことだと思います。 連絡先を教えないということは、連絡がとれない状態に売主がいることが想定されます。 売買決済の際には、当然に司法書士が立会うと思いますので、直ぐにでもその司法書士に相談すべきものと思います。

mhd02556
質問者

お礼

 売主の電話番号などの情報を得て、当方が、納得できるまで、何度でも、電話して、本人確認したいと言うのが、当方の願いです。  どうだからとかではなく、本人確認の基本的な手順だからと感じたからです。電話で、相手の意思を確認するのは、鉄則で、基本的な手順だと法律無料相談所は、答えてくれて、相手に説得しなさいよと言われました。だからと言って、法律で、開示を請求できないのだと分かりました。  売りますか?  売ります。  本人ですか?  本人です。  だけでなく、本人確認の書類に関係する色々な質問をして、申告や話の中に矛盾や、不信が無いかどうかを確認するのです。  電話だけでは、本人確認になりませんが、免許証や委任状、印鑑証明などをそろえて、さらに、電話で、確認するというやり方です。  契約の時に、母親から、売主の電話番号、東京の住所などを聞けば良いのですが、拒否されると困ったことが、生じます。  契約するかどうかを判断することになるからです。  買主に聞いても、買主の業者、つまり、私に任せるとなります。  買主に、不安だから、止めるとなると、お互いの失意は、相当です。理屈は、契約をやめなさいかも知れないですが、お互いに業者として、仕事をしているので、このことは、当然の認知として、お互いの誠意を示してもらいたいものです。  犯罪収益移転防止法の法律では、これこれの書類をそろえなさいと言うのが、精一杯です。  電話して確認しなさいなんて、証拠も何も無いのだから、このような内容の法律を作るなんてできないでしょう。書類をそろえなさいが、精一杯の記述になるのでしょう。電話番号も書きなさいは、法律で定めても、個人情報が邪魔をして、言いたくない。言う必要が無い。となるのでしょう。  個人情報が、犯罪の温床にならないか心配です。  子供は、親孝行しなさいよと法律にできない原理です。  しかし、本人確認を怠ると書類を調えても、整えなくとも、業者の責任になります。  犯罪収益移転に利用される恐れがあるといって、警察に聞いてみても、参考になるのではないかと考えます。  司法書士が、本人確認するのだから、間違いないでしょう。と売主の業者からも、買主からも、言われました。司法書士は、司法書士の立場で本人確認するので、あくまで、登記だけの確認です。  私は、それぞれが、独立の立場で確認が必要だと感じたのです。  他人を信用しても、他人が、こけるとこちらもこけるし、人の確認をそのままいただくのも、無責任に感じました。  相手の確認の内容と自分の確認の内容は、別です。こちらは、売買の内容と、売却の意思です。  相手が、間違いを起こせば、こちらは、被害をこうむるし、だからと言って、相手を責めるわけには、いきません。確認は、それぞれが、それぞれで、責任をもって、独立に行うべきだと感じたのです。  買主は、登記の知識があるので、登記書類を自分で用意したいと言ってきたのです。買主側は、司法書士を立てません。  疑いや不信があるのなら、問い合わせの内容をお互いの内容をメモして調査を残しておくことは、役立つことでしょう。  今までの問い合わせや調査の内容を買主に説明して、努力していることを説明しました。買主は、このことを了解してくれたようです。  今回、売主業者は、売主とのテレビ、面談に応じてくれました。当方は、買主業者と買主が立ち会いました。  さらに、不動産無料相談に話した内容を売主業者に伝えると  直接売主と話さないのであれば、電話番号を伝えるとのことで、電話番号を聞きました。  売主に話したいことがあれば、売主業者に聞いてくれれば、売主業者が、問い合わせて答えると言うのです。  疑えば、きりの無い、不愉快な思いを感じる場合もあります。しかし、これ以上に荒立てることは、やめました。  買主も、安心してくれたので、これ以上に荒立てずに、相手をいま少し、信用することにしました。疑えば、きりの無いことですが、話の内容に特に、不信は、感じませんでした。  相談にのっていただき、ありがとうございます。  敬具

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

電話というものは、出た相手が当人かどうか確認できないので、あまり重要視されません。故に電話番号などあってもなくても大差ありません。 逆に、電話で意志を確認したと主張しても証拠能力はかなり低いです。録音した上に声紋鑑定が必須ですし、声紋も必ずしも正確ではないと言われています。 先のDNA鑑定が不備だった殺人事件もあるし、電話なんて何の役にも立たない。

mhd02556
質問者

お礼

 売主の電話番号などの情報を得て、当方が、納得できるまで、何度でも、電話して、本人確認したいと言うのが、当方の願いです。  どうだからとかではなく、本人確認の基本的な手順だからと感じたからです。電話で、相手の意思を確認するのは、鉄則で、基本的な手順だと法律無料相談所は、答えてくれて、相手に説得しなさいよと言われました。だからと言って、法律で、開示を請求できないのだと分かりました。  売りますか?  売ります。  本人ですか?  本人です。  だけでなく、本人確認の書類に関係する色々な質問をして、申告や話の中に矛盾や、不信が無いかどうかを確認するのです。  電話だけでは、本人確認になりませんが、免許証や委任状、印鑑証明などをそろえて、さらに、電話で、確認するというやり方です。  契約の時に、母親から、売主の電話番号、東京の住所などを聞けば良いのですが、拒否されると困ったことが、生じます。  契約するかどうかを判断することになるからです。  買主に聞いても、買主の業者、つまり、私に任せるとなります。  買主に、不安だから、止めるとなると、お互いの失意は、相当です。理屈は、契約をやめなさいかも知れないですが、お互いに業者として、仕事をしているので、このことは、当然の認知として、お互いの誠意を示してもらいたいものです。  犯罪収益移転防止法の法律では、これこれの書類をそろえなさいと言うのが、精一杯です。  電話して確認しなさいなんて、証拠も何も無いのだから、このような内容の法律を作るなんてできないでしょう。書類をそろえなさいが、精一杯の記述になるのでしょう。電話番号も書きなさいは、法律で定めても、個人情報が邪魔をして、言いたくない。言う必要が無い。となるのでしょう。  個人情報が、犯罪の温床にならないか心配です。  子供は、親孝行しなさいよと法律にできない原理です。  しかし、本人確認を怠ると書類を調えても、整えなくとも、業者の責任になります。  犯罪収益移転に利用される恐れがあるといって、警察に聞いてみても、参考になるのではないかと考えます。  疑いや不信があるのなら、問い合わせの内容をお互いの内容をメモして調査を残しておくことは、役立つことでしょう。  今までの問い合わせや調査の内容を買主に説明して、努力していることを説明しました。買主は、このことを了解してくれたようです。  今回、売主業者は、売主とのテレビ、面談に応じてくれました。当方は、買主業者と買主が立ち会いました。  さらに、不動産無料相談に話した内容を売主業者に伝えると  直接売主と話さないのであれば、電話番号を伝えるとのことで、電話番号を聞きました。  売主に話したいことがあれば、売主業者に聞いてくれれば、売主業者が、問い合わせて答えると言うのです。  疑えば、きりの無い、不愉快な思いを感じる場合もあります。しかし、これ以上に荒立てることは、やめました。  買主も、安心してくれたので、これ以上に荒立てずに、相手をいま少し、信用することにしました。疑えば、きりの無いことですが、話の内容に特に、不信は、感じませんでした。  相談にのっていただき、ありがとうございます。  敬具

回答No.1

おそらくこの場合、売主様本人の個人情報である電話番号は、代理人である売主の母親から開示を拒否されても『犯罪収益移転防止法』では追求できないと思います。何故ならば、売主が正式な委任状を書いて本件の売買を正式に『委任』した人であるからです。そしてその委任された方の本人確認書類も『全て揃っている』からです。また逆に言うと、ご質問者の方も『犯収法』に基づいた代理人の本人確認をしっかりと行っている訳ですから取引自体は法的に問題ない様に思えます。要はこのたび、売主様本人は事情があって売買の件で連絡を受取りたくないということと推察されます。どうしても取引執行が不安な場合は、売主様本人の住所へ本人限定受取郵便で書面を送付して、本人確認を行うのも1つのアイデアだと思います。

mhd02556
質問者

お礼

 売主の電話番号などの情報を得て、当方が、納得できるまで、何度でも、電話して、本人確認したいと言うのが、当方の願いです。  どうだからとかではなく、本人確認の基本的な手順だからと感じたからです。電話で、相手の意思を確認するのは、鉄則で、基本的な手順だと法律無料相談所は、答えてくれて、相手に説得しなさいよと言われました。だからと言って、法律で、開示を請求できないのだと分かりました。  売りますか?  売ります。  本人ですか?  本人です。  だけでなく、本人確認の書類に関係する色々な質問をして、申告や話の中に矛盾や、不信が無いかどうかを確認するのです。  電話だけでは、本人確認になりませんが、免許証や委任状、印鑑証明などをそろえて、さらに、電話で、確認するというやり方です。  契約の時に、母親から、売主の電話番号、東京の住所などを聞けば良いのですが、拒否されると困ったことが、生じます。  契約するかどうかを判断することになるからです。  買主に聞いても、買主の業者、つまり、私に任せるとなります。  買主に、不安だから、止めるとなると、お互いの失意は、相当です。理屈は、契約をやめなさいかも知れないですが、お互いに業者として、仕事をしているので、このことは、当然の認知として、お互いの誠意を示してもらいたいものです。  犯罪収益移転防止法の法律では、これこれの書類をそろえなさいと言うのが、精一杯です。  電話して確認しなさいなんて、証拠も何も無いのだから、このような内容の法律を作るなんてできないでしょう。書類をそろえなさいが、精一杯の記述になるのでしょう。電話番号も書きなさいは、法律で定めても、個人情報が邪魔をして、言いたくない。言う必要が無い。となるのでしょう。  個人情報が、犯罪の温床にならないか心配です。  子供は、親孝行しなさいよと法律にできない原理です。  しかし、本人確認を怠ると書類を調えても、整えなくとも、業者の責任になります。  犯罪収益移転に利用される恐れがあるといって、警察に聞いてみても、参考になるのではないかと考えます。  疑いや不信があるのなら、問い合わせの内容をお互いの内容をメモして調査を残しておくことは、役立つことでしょう。  今までの問い合わせや調査の内容を買主に説明して、努力していることを説明しました。買主は、このことを了解してくれたようです。  今回、売主業者は、売主とのテレビ、面談に応じてくれました。当方は、買主業者と買主が立ち会いました。  さらに、不動産無料相談に話した内容を売主業者に伝えると  直接売主と話さないのであれば、電話番号を伝えるとのことで、電話番号を聞きました。  売主に話したいことがあれば、売主業者に聞いてくれれば、売主業者が、問い合わせて答えると言うのです。  疑えば、きりの無い、不愉快な思いを感じる場合もあります。しかし、これ以上に荒立てることは、やめました。  買主も、安心してくれたので、これ以上に荒立てずに、相手をいま少し、信用することにしました。疑えば、きりの無いことですが、話の内容に特に、不信は、感じませんでした。  相談にのっていただき、ありがとうございます。  敬具

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