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自賠責保険の後遺障害にについて
事故に遭い通院中です。 怪我の状態は、「舟状骨骨折」 手術→入院→通院 現在も通院中です。 骨移植ではなく、金属を入れました。 もしこの手術でも骨が接合しない場合は、たぶん骨移植になると思うのですが… そこで質問です。 1.通院中に、被害者請求をしようと思っていますが、1度、被害者請求をした当時に後遺症が出ていなく、保険がおりてきた後に遺障害が認定された場合は、保険会社に又請求できるのでしょうか? 2・又、もう1度手術になった場合、休業補償や慰謝料は請求できるのでしょうか? 3.自賠責で120万円を超えた場合でも、行為障害は又別件で支払われるのでしょうか? 4.だいたい、舟状骨骨折の骨移植で後遺障害が認定された場合は、どれぐらいの金額が支払われるのでしょうか? ちなみに、当方には事故原因が無いような事故で、 更に、相手の方は任意保険にも加入しておりません。 健康保険も使用しておりますが、お金がどれぐらい掛かるかと考えるととても不安です。 保険に詳しい方、わからないので教えてください。よろしくお願いします。
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1.自賠責に内払の請求をして下さい。 貴方の損害が10万円を越える毎に何度でも請求できます。 限度額の120万円を越えれば120万円で打ち止めとなります。 後遺障害は別途請求できます。 2.請求先が加害者が自賠責か解りませんが、加害者なら請求可能、自賠責なら120万円が限度ですから、これを越えていれば請求しても支払はありません。 3.上記1の通り後遺障害は別物ですから別途請求可能です。 4.骨移植で固定術をした場合、手関節の可動制限で12級、骨移植における腸骨の変形で12級、併合11級となります。 11級であれば自賠責から331万円が支払されます。 なお、可動制限の12級は健側と比べて3/4以下の場合です。 出切れば固定術後6ヶ月で症状固定、後遺障害の請求が良いでしょう。 遅くなればなるほど、可動域の制限が少なくなり、3/4以下に達しない場合が出てきます。 ところで貴方は任意保険に未加入ですか? 人身傷害保険に加入であれば其方に請求できる可能性がありますが。 もし無いとしても、後遺障害が残れば無保険車障害に請求できますよ。
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- nik670
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もう1度手術になった場合でも休業補償や慰謝料は請求で きます。ただし120万までが限度ですが。 後遺障害も含めて120万円が限度です。 任意保険の加入は文字通り任意です。 ですが、被害者への補償は任意ではありません。 俺は自腹で払うから保険に入らないとういうのも ありなので、120万超えた分についてはきちんと 加害者から現金でもらいましょう。 お金がどれぐらい掛かるかと考えるか不安ですよね。 ですので先にまずは100万くらい払ってもらうのが いいと思いますけど。全てnatumatibitoさんが立て替 えする必要ないですよ。
お礼
早速の返信、ありがとうございます。 後遺障害については、別途みたいです。←教えてで聞いた後にも、いろいろ調べ勉強して判明しました。聞いていたのに、すみません。 参考にします。
お礼
返信、ありがとうございます。 とても詳しく説明して頂き、解りやすくて助かりました。 事故に遭った日から、自賠責保険について調べてはいるものの、まだまだ勉強不足でした。 任意加入で、人身搭載に加入しているみたいです。請求してみます。 解りました、保険屋さんに又聞いてみます。 ありがとうございました。