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児童ポルノ は今現在ダウンロードによる所持のみが犯
児童ポルノ は今現在ダウンロードによる所持のみが犯罪で、再生した動画のurlの履歴の保持は所持に該当しないのですか?
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質問は 一般人 ユーザー側の立場についてのものだと思いますが 法律には 必ず 「その法律の 目的 精神」というものがあります。 刑法は 犯罪を抑制するのが目的 児童ポルノに関する法律も 犯罪を抑制するためのものです。 そのためには 元を断つという意味で 製造者 販売者 を取り締まるために作った法律です。 それがネット上で こういう場合も犯罪になるよ という話がいきかうわけです。 最近もあった幼女殺害事件などでは 別件逮捕の口実で使われることもあるでしょう。 URLの履歴の保持は犯罪ではありません。
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- SPROCKETER
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以前にも書きましたが、児童ポルノ禁止法は所持者の逮捕が目的ではありません。児童ポルノの製造、販売、所持に関する法案です。 従って、児童ポルノの製造者、販売者は罪が重くなります。所持者も罰するのは、大量に児童ポルノを保管している業者を取り調べるのに、所持者を取り締まる法律が必要だからです。製造と販売で取り締まる為に所持者を逮捕する法律が必要だからで、それ以外の理由はありません。児童ポルノ所持者は全員逮捕という法律では無いのです。 ダウンロードしたから、児童ポルノ法違反というのは、確かに法的にはそうなるかもしれませんが、ほとんど処罰していないでしょうね。該当者が何百万人という数になるので、警察が取り締まれる能力を超えるからです。 実際に取り締まっているのは、大量に児童ポルノを保管している販売業者や児童ポルノを製造している会社で、違法業者を取り締まる為に児童ポルノ所持者を逮捕出来るように法律が作られたのです。もちろん、児童ポルノのダウンロード販売をおこなっているサイトも含まれます。 違法な業者に近づいたり、ダウンロード販売サイトから児童ポルノ写真やビデオを購入したりしていると、業者が逮捕されたり、サイトが調べられた時に、アクセス記録が検索されて、ダウンロード数が多い利用者が事情を聞かれる事はあるかもしれませんが、その他大勢の人達は何も聞かれないと思います。 児童ポルノの摘発ニュースを何度か見ましたが、尋常な数量では無いですよ。部屋一杯になるぐらいのパソコン、HDD、DVDやBDが並べられて、その全てが児童ポルノというもので、大量に児童ポルノを保管しているのであれば、法律に触れるかもしれませんが、一般人のレベルであれば、問題無いと思います。 警察が摘発しているのは、違法販売をおこなっている業者や児童ポルノ製造者、性犯罪を繰り返している異常性欲者であって、一般市民ではありません。もちろん、政治家やマスコミが児童ポルノを所持していたら、世論の批判を浴びるでしょうし、そういう事件もありましたけどね。
- kokoponn
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児童ポルノ は今現在ダウンロードによる所持のみが犯罪で 違います、もっと勉強してから質問して下さい。
補足
閲覧もですか?