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児童ポルノ 単純所持について
私は、3ヶ月前にネットで児童ポルノを買おうとしました。しかし、不安になったため、キャンセル期間は過ぎていたのですが、キャンセルのメールを送りました。結果的に、商品は来なくて、サイトからの返答もありませんでした。現在、そのサイトはなくなっています。自分が悪いのは分かっているのですが、単純所持が可決された場合、警察が家に事情聴取しにきたりすることはあるのでしょうか?もちろん児童ポルノを所持してはいないのですが、不安です。ちなみに、私が注文したものは、関西援交というものらしいです。
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無いとは言えないし、あるとも言えないですね。 関西援交シリーズはこの手のものとしては大手です。 警察も見せしめでパクルときは大きなところから行きますので可能性は あるでしょうね。 ただし、警察が踏み込んだときに無ければ処罰されません。 被害にあった少女の映像はネットで延々とコピーされて消えることが無い というを日本ユニセフでは問題視しています。 同様に、あなたの購入データもどこでコピーされているかはもうわかりません。
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- manno1966
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単純所持を規制しようと、法改正の動きはありますが、現時点では違法ではありません。 > 単純所持が可決された場合 法律が改正されると、公布され一定期間を過ぎて施行となります。 施行前に廃棄すれば、違法ではありません。 違法ではないから、 > 事情聴取しにきたりすることはあるのでしょうか? と言うことになることはありません。 > 買おうとしました。 この時の情報が悪用される可能性の方を心配する方が、数億倍有益と考えます。 単純所持という現在心配する必要のないことより、個人情報を利用した犯罪の方が身近ですから。
- 川原 文月(@bungetsu)
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こんにちは。 >>児童ポルノ 単純所持について 個人がただ単に所有しているだけなら、「犯罪」にはなりません。 ただし、個人の所有だけにとどまらずダビングしたCD等を売った場合は、「罪」になります。 >>単純所持が可決された場合、警察が家に事情聴取しにきたりすることはあるのでしょうか? 今の法律の盲点としては、売った側に対しては「罪」になりますが、買った人への取り締まりはされていません。つまり、「罪」にはなりません。 また、関西援交が捜査されても、あなたのところへの事情聴取はない、と、思われます。 業者が摘発された時、買った人をいちいち事情聴取などをしていたら、何千人、何万人、そして、全国各地を事情聴取して回らなければなりません。とても、それは不可能です。 従って、現今の法律では、自分だけの「楽しみ」だけで所持していたり、そういう業者から「買った人」への「罪」は適用されません。 ご安心を・・・。