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叔父を保証人にさせないようにするには

60代後半の叔父がいるのですが、知人の保証人になったり、悪徳商法に引っかかったりして財産を散在させているようです。 妻に当たる叔母とはいつもそのことで喧嘩しているよう(叔父は反省の色なし)で今回叔母から相談を受けた次第です。 叔父は外面がいいのか借金を頼まれればすぐに貸し、保証人の意味もよくわからないまま契約書にサインをしているようです。 これらも叔母には全く内緒で返済を迫られて初めて判明しているとのこと。 今後叔父がまた叔母に内緒で保証契約を結ぶ可能性は否定できません。 いい知恵がないかアドバイスをお願いします。 ちなみに土地や不動産を少し持っているようです。痴呆の症状もおそらく見当たらないし、補助人の審判に本人は同意しないかと思います。

みんなの回答

noname#11476
noname#11476
回答No.5

ごめんなさい。もう一つに答え忘れました。 >相続のように受け取る割合は決まっているのでしょうか。 決まっていませんが、非課税の枠などは決まっています。 幾らまでが非課税なのか等は、不動産については税務署にお聞き下さい。(基本的には土地については路線価、建物については固定資産評価額に倍率をかけた物で、倍率も税務署で教えてもらえます)

noname#11476
noname#11476
回答No.4

>名義変更とどういった点が違うのでしょうか。 名義変更と簡単に言いますが、それは税法上贈与になります。つまり贈与税を支払わなければなりません。 名義を変更すれば税務署からおたずね文書が来ますよ。 そもそもご質問にある不動産の名義変更であれば、その原因を明らかにしないと変更できません。 そのときに、売買であれば金銭の授受が必要ですし、贈与であれば贈与という原因で名義変更が必要です。 そうすると、当たり前ですが税務署から贈与税支払いの要求が来るわけです。

living1234
質問者

お礼

間違ってお礼を補足欄に書込みしてしまいました。 お騒がせしました。

living1234
質問者

補足

回答ありがとうございます。またこちらの御礼遅くなってしまい申し訳ありませんでした。 わかりやすい回答で参考になりました。

noname#11476
noname#11476
回答No.3

別の視点で考えるならば、まだ財産が十分あるうちに妻や子供に対する贈与を実行してしまうという方法もあります。つまり伯父名義の財産を振り分けてしまうのです。 贈与税の特例も妻、子供それぞれに各種ありますから、贈与税が非課税又は低額な範囲で生前贈与を実行してしまえば、将来財産をすべて食いつぶすようなことがあっても、生前贈与された分は残りますから。 この場合は伯父から全額取り上げるのは伯父が了承しないと思いますので、全額保護は出来ませんが、少なくとも妻にとっては最悪の事態(無一文になる)ことは避けられます。

living1234
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 生前贈与ですか。こちらも検討したいと思います。 また質問してしまって申し訳ないのですが、名義変更とどういった点が違うのでしょうか。 相続のように受け取る割合は決まっているのでしょうか。

回答No.2

普通は#1さんのような回答が模範回答だと思います。 ただし、このような家庭裁判所による制限能力者の認定は、#1さんの回答にあるように精神鑑定の部分が非常にネックになります。 そこで、こっちの方向での準備を進めながら、叔父さんの財産関係の名義、実印等の契約に必要な道具類の管理の一切を叔母(妻)さんに移すのが現実的だと思います。 それも無理のようであれば、叔母さんに離婚の手続きをするように言った方が良いと思います。 いくら言っても理解しない人は理解せず、自分がすっからかんになってから始めて気付くのです。 離婚すれば、叔父さんの財産の半分近くは、叔母さんが押さえることが出来るので、残り半分は、好きなように使わせてやればいいのではないですか? 人間は安全地帯に入る自由もあれば、危険地帯に入る自由もあるのですから、いくら本人にそこは危険地帯だから入るなと言っても、自分で危険な目に合わないと理解しない人はいるものです。 昔、幼児にストーブの危険さを教える為に、火傷をしない程度に、幼児の手を近付けて、火の怖さを教えるというのがありました。 又、叔父さんが保証人になった先、悪徳商法の相手に今後叔父との契約は無効になる方向で手続きを進めている旨書面にして郵送したらどうでしょうか? いくらかの抑止力にはなると思うのですが? 叔父さんの財産の保全に向けて弁護士さんに相談なさるのが妥当だと思います。

living1234
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 おっしゃる通り実印等の管理を叔母の手元に移すのがまず最初に出来る手段だと思います。 財産分与して離婚すれば話は早いのですが・・・。 なかなかそういう訳にもいかないようです。 >自分で危険な目に合わないと理解しない人はいるものです。 叔父は相当酒乱なのですが給料日に財布はすられるわ(もちろん給料全額)、道で寝て車に轢かれかけるわ、酔っ払いに暴行を受けて入院しても未だ酒を飲みつづけています。本人にとってはこの程度は危険ではないのでしょうか・・・。

回答No.1

 この場合補佐制度にもっていくしかないと思います。 補佐の場合は本人の同意は不要ですから。  補佐制度の事理弁識能力が著しく不十分な場合とは、意思能力はあるが財産管理に関する判断能力が平均より低い場合に適合するそうです。安易に保証契約を締結する人は低いと言えると思います。  但し精神上の障害が問題となりますが、、安易に保証をしてしまうような人は何らかの精神障害がある可能性もありますので精神鑑定を受けさせ、補助ではなく補佐と言うことで行為能力の制限の審判が出来ないか、相談してみて下さい。  手続きについては、司法書士弁護士に相談の上行ってください。

living1234
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 そういえば補佐制度もありますね。補助ばっかりに頭がいっていて気づきませんでした。 叔母に話してみたいと思います。