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当て逃げをした場合の運転免許
ノンスタイル井上さんが過去にやったのと同じ「当て逃げ」をしてしまいました。 当然警察署で取り調べを受けましたが、この場合免許証は取り消しになるのでしょうか? また、新しく発行出来るようになるまでどれぐらいの期間が必要でしょうか?
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車と車の物損のみの当て逃げと相手が怪我をしたときとは違う。 怪我をすればひき逃げに成り当て逃げの7点だの30日の免停ではすまない。 井上は相手の怪我が軽かったから示談成立で不起訴に成ったのでは。
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- chie65536(@chie65535)
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回答No.3
追記。 当て逃げ(物にぶつけて逃げた)ではなく、ひき逃げ(人を轢いたり、車同士の人身事故で逃げた)の場合は、行政処分は最低でも35点(免許取消)、刑事処分は15年以下の懲役または100万円以下の罰金で、再取得の欠格期間は最低で3年になります。 怪我人が居るか居ないかで大きく処分が異なります。
- chie65536(@chie65535)
- ベストアンサー率44% (8742/19840)
回答No.2
当て逃げの際の処分は、行政処分は7点加点、刑事処分は1年以下の懲役または罰金10万円。 前歴無しの点数無しの状態だと、30日の免停(短縮講習を受ければ免停1日)です。 違反時に累積8点になっていれば、8+7=15点で、免許取消です。 一般違反行為での初回の取消では、1年間の欠格期間があり、再取得可能になるまで1年掛かります(2回目以降や特定違反行為での取消の場合は欠格期間が長くなります)
- ahoabe
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回答No.1
当て逃げて車とかの物かな。 器物破損の逃亡なら物損事故不申告で違反や免停とかの前歴が無しなら免許取り消しには成らないと思うが。 人なら当て逃げでは無くひき逃げに成る。 人なら免許取り消しで1年は免許は取れない。 1年後に試験を受けても1回では合格できない。
補足
井上さんの事件と同じように相手の運転手さんが怪我をされたそうです。 その場合は免許取り消しになるのですね…