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歯科の市町村提出用医療費請求書におすハンコについて
初めて質問いたします。よろしくお願いします。 歯科受付兼事務をしているものです。 勤め始めて二年ほどで、今回初めて『重度心身障がい医療費請求書』の書類の上段、医療機関所在地・医療機関名・開設者氏名・電話番号等を記入する欄に横バン(住所や医院名などが一気におせる)をおす作業をしましたが(2冊分)、途中で先輩のスタッフに『前は違うハンコをおして提出していたよ』と教えてもらいました。 開設者印は前回と同じものをおしましたが、前回と違う横バンだと受け付けてもらえないことなどはあるのでしょうか?横バンでも届け出ているものでないとダメ、など・・。早く気がつけばよかった、押す前に確認したら防げたミスで、後悔しています。 すごく小さなことかもしれませんが心配です。 夜になってどんどん気になり始めたので、わかる方がいらっしゃいましたら教えていただきたいです。
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家ココカラファイン 薬剤師(@cocokarafine) 薬剤師
回答No.1
こんにちは。レセプト作業におけるハンコや印鑑、記載事項の細かな部分に後から気になるところが出てしまうと妙に落ち着かなくなりますよね。 重度心身障がい医療費請求書の上段にある医療機関所在地等々を記入する部分ですが、ここはどんな横バンであっても必要事項を満たすものであれば大丈夫です。 しかし押印する箇所については開設時にレセプト請求用の印鑑を登録するので、この印鑑だけは定められたものを使用しなくてはなりません。 開設者印は前回と同じものを使用した、とのことなので、問題ないかと思います。 ご参考になりましたら幸いです。
ココカラファイン 薬剤師(@cocokarafine) プロフィール
ドラッグストア・調剤薬局を全国約1300店舗展開しているココカラファインのWEB担当薬剤師です。 健康、美容についての気軽な相談相手として「お友達以上お医者さん未満」のような存在を目指してます。 ...
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