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懸賞?の法律について
恐れ入ります。 NOXPlayerというソフトの懸賞に応募したのですが、参加者全員の参加賞をもらえなくなってしまい疑問に思い聞きます。 これが募集要項です https://blog.goo.ne.jp/kimnichi/e/433d30beedb45d30e18e1c9cf7b70026 どうなったのかな、と見てみると、 すでに参加賞は送ったとのこと。 http://lummmm.blogspot.com/2018/05/noxplayer-gooblogurl-httpsblog.html どういうことなのかもう少し調べると 「メールアドレスをDMで27日までに送る」という付け足しの条件を25日に追加したらしく どうやら権利落したというオチのようです。 コメント欄で顛末を書かれている方がいます。 http://lummmm.blogspot.com/2018/05/noxplayer-gooblogurl-httpsblog.html#comments たしかに妙な話です。 ・5/15の締切の次点で権利は発生しているのではないか? ・後付の条件がたったの2日間とは悪質 ・後付の条件はDMでの連絡なし(DMで連絡せよと言ってきたのはNOX側なのに) もしかしたら、これって法律に違反しているのではないかと思いました。 詳しい方教えてください!
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- fujic-1990
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今六法全書を初めとする資料のない自宅ですし、眠い深夜ですのでハッキリはしませんが、最初の募集広告を単純な「契約の申し込み」と見るのは難しいと思われます。 民法の契約法の分野に「懸賞広告」という条文があります。 たしかこのあたり条文が改訂されたと聞いてちょっと見てみた記憶があるので、その記憶で書きますが、 指定した行為をすることに期限を定めた懸賞広告について、「撤回できない」と決められています。 他方、期限を定めていない広告については「その行為をしたものがない間は」撤回できることと定められています。 なので、最初の広告が、「相当な期間内に」という趣旨だったのか、「期限は定めない」趣旨だったのか、考えて見て、どちらかハッキリしないなら質問者さんが「相当な期間内にという趣旨だったのではないか。したがって、撤回したのは不法ではないか」とクレームを入れてみるのは不当ではないと思われます。 また、期限を定めない広告であっても、誰かが27日までにやった場合も撤回できない可能性が高いです。 この点を指摘して、「誰かがやったかもしれないのに調べもせずに景品をださないことにしてしまうのは、法律に違反しているのではないか」とクレームを入れてみるのはアリだと思います。 契約法の懸賞広告あたりの条文を読んでみて、あるいは検索してみてご質問があれば別項で質問してみてはいかがでしょう。では、おやすみなさい。