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被疑者の減刑について
私は現在、臨月です。 婚約者である彼が今回窃盗の件で逮捕され、 減刑を裁判所にお願いしようと考えております。 国選の弁護士さんと話をし、 手紙を書いて法律事務所の方に送ること になりました。 ですが、手紙の作成方法が分かりません。 そのことについて、 弁護士さんに相談しましたが 返事が返ってこず、 連絡も途切れてしまいました。 そこで質問です。 どの様に書くべきでしょうか。 そもそも私がしようとしていることは 嘆願書の作成なのでしょうか。 分からないことだらけで困ってます。 回答、よろしくお願い致します。
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- simotani
- ベストアンサー率37% (1893/5080)
先ず、国選弁護は公訴を提起され(つまり起訴後しか付かない)必要的弁護(弁護が居ないと公訴の維持が出来ない場合のみ)の場合に限り国費で弁護人を依頼しますが、この弁護料金が実費程度しか出ない為になり手が新人しか居ないのが現実です。 これとは別に弁護士会の当番弁護士があり、警察に逮捕された時点で弁護人への面接交流権により警察署から弁護士会に初回だけ無料で付くものもあります。この弁護士に依頼すれば私選(自費)の弁護士になりますが、依頼しないで外部への連絡だけ頼み(費用は着払い?)乗り切る選択もあり得ます。 私選で弁護人を選ぶと弁護士側で被害者との示談交渉や嘆願書の作成(基本的に被害者の嘆願書の方が重く家族や友人の嘆願書は軽く扱われます)等も代行してくれます。示談成立の有無が刑の重さに拘わりますし、貴方が身元引受人になれば、執行猶予も得やすくなります。辣腕の弁護士だと何とか起訴猶予(裁判にしない)とか時には略式起訴(罰金刑だけ)に持ち込める場合も。尚起訴猶予は不起訴処分では無く「公訴時効迄起訴可能』な為それも再犯抑止になります。
- tom900
- ベストアンサー率48% (1239/2534)
窃盗で初犯、強盗傷害になっていなければ執行猶予が何もしなくても付くでしょうけど…。 被疑者と書かれているので、今はまだ逮捕され拘留されているのでしょうか? それとも起訴されて被告人となっているのでしょうか? 拘留中は無理ですが、拘留期限が過ぎれば、身元引受人と保釈金を積めば、保釈されると思いますよ。 民間の金融機関では無く、各都道府県の弁護士会などが運営する団体で「保釈金の貸し出し」をしていたりしますので、まずは、しつこいくらい国選弁護人と連絡を取るようにしてください。 今の状況で被疑者とあなたが頼れるのは弁護士以外に居ないのです。 減刑と言うより、情状酌量を求める手紙ですね。 あなたが知る婚約者の人となりや、あなたが身重で産まれてくる子供とあなた自身が頼れるのは婚約者であること、再犯などを起こさぬようにあなたが婚約者をしっかり監視もすることなどを書けば良いです。 ひとつ心配なのは、窃盗なので被害者が居ますよね? そちらから民事訴訟による損害賠償請求を起こされないか?と言うところは気になります。
- Osric
- ベストアンサー率17% (280/1580)
私も書いたことはありませんが、まずは自分がしっかりした社会人であること。そして彼の婚約者で子供をはらんでいること。本人も反省しており、自分も彼と罪を償って行くこと。などを切々書けば良いのでは無いでしょうか。