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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:個人でヤフオク出品をしている人は確定申告対象?)

ヤフオク出品者の確定申告対象について

このQ&Aのポイント
  • ヤフオク出品者が確定申告の対象になる条件や必要な手続きについて解説します。
  • 個人でヤフオク出品をしている人は確定申告の対象になることがあります。所得税の申告書を提出する必要がありますが、利益が20万円未満の場合は税金が課されません。
  • ただし、取引が多く継続的に行っている場合や落札額が一定以上の場合には確定申告が必要になることがあります。具体的な金額や手続きについては税務署に相談することをおすすめします。

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noname#239838
noname#239838
回答No.7

dymkaです。一点補足です。 >ほとんどは「単なる事実確認」 としましたが、これは、「所得隠しや必要経費の水増しなど(脱税)の疑い」の事実確認も含んでいます。 「疑い」を事実と認定するためには「証拠」が必要ですから、わざわざ自宅(や事務所や取引先)にまで出かけていくわけです。 結果的に「証拠が見つからない」のであれば、「疑い」は「疑い」のまま帰らざるをえませんし、そもそも不正を行っていなければ、「税務署の勘違い」ということです。 なお、以下の記事にもありますが、必ずしも「実地調査=疑われている」わけではありませんのでご留意ください。 『税務調査って怖いの?(2009/08/29)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html --- ちなみに、納税者に悪気がなくても「うっかり」や「勘違い」で間違った申告をしてしまったり、「申告漏れ」になってしまうことがあります。 それに、データだけの「机上調査」ではどうしても限界がありますので、実地調査までは至らずとも、「税務署」から接触(軽微な調査)があることは珍しくありません。 にもかかわらず、税務署から何かしら連絡があると、過剰に心配する人が多いのは、映画やドラマで見るような「査察」と「実地調査」を混同してしまっているからだと思います。 (参考) 『Q12:査察と調査は違うのですか?|関東信越税理士会』 http://www.kzei.or.jp/faq/ippan/2012/10/28-0356.html 『確定申告後に税務署から来署案内?(2011/01/18)|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html

poipoi0987
質問者

お礼

分かりやすく解説頂きありがとうございました。 大変参考になりました。

その他の回答 (7)

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6877/20337)
回答No.8

単純に 「(2) 給与を1か所から受けていて、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円を超える」 これだけでじゅうぶんです。その他のことは無関係です。 20万円を超えていないのですから 確定申告をする必要はありません。 そのためには 買ったときの領収証を捨てないできちんと管理しておくことです。 取引総額がどんなに多くても 差し引きすれば20万以下になればいいのです。

poipoi0987
質問者

お礼

分かりやすく解説頂きありがとうございました。 大変参考になりました。

noname#239838
noname#239838
回答No.6

dymkaです。 >1)……勤め先で年末調整を提出していれば個人的に住民税の申告は必要ないのでしょうか? 「年末調整」は、「源泉所得税」の精算手続きなので、「個人住民税」と直接の関係はありません。 「個人住民税」と関係があるのは、『給与支払報告書』というもので、内容は『給与所得の源泉徴収票』と同じです。 この『給与支払報告書』を【事業主(≒給与の支払者)が】【poipoi0987さんが住む市町村に】提出している場合は、別途「個人住民税の申告」を行なう必要はありません。 もちろん、「給与以外の収入(≒所得)」がある場合はその限りではありません。 --- ちなみに、「事業主(≒給与の支払者)」は、原則としてすべての「従業員(≒給与の受給者)」について「年末調整」を行う義務がありますが、『給与所得者の扶養控除等申告書』を提出していない受給者など「年末調整を行ってはならない」場合もあります。 ※『給与所得者の扶養控除等申告書』は、複数の「給与の支払者」に提出することはできません。(ただし、「退職→再就職」のように雇用期間がかぶっていない場合は、「1ヶ所に勤務している」場合と同じルールが適用されます。) (参考) 『個人住民税の申告について|町田市』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html 『給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)|所沢市』 https://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/zeikin/shiminzei/kojinshiminzei/kyuuhouteisyutsu.html --- 『源泉所得税……年末調整の対象となる人|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2665.htm 『法定調書>「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7411.htm >……市区町村へ提出する「給与支払報告書」は、税務署に「給与所得の源泉徴収票」を提出する者の範囲と異なり、全ての受給者の分の給与支払報告書を、受給者のその年の翌年の1月1日現在の住所地の市区町村に提出します。…… >2)……落札総額が200万円ほどになるので税務署側から生活用動産の範疇を超えて売買している(事業である)と判断されれば何かしらの連絡がき得るということで良いでしょうか? はい、「可能性」はゼロではありません。 高額な案件ばかりでは、「自分は取引額が少ないから大丈夫」と納税者になめられてしまいますから、「一罰百戒」の効果を狙って、ランダムに調査対象を選定することもあると【推察】します。 とはいえ、現実問題として、税務署の人員や予算は限られていますから、「より徴税できる可能性の高い案件」が優先され、調査対象になる可能性は低いでしょう。 --- 国税庁の資料によれば、平成28事務年度の「ネットオークション」の実地調査の件数は414件です。 オークションの利用者全体から見れば、極めてわずかな数ですから、poipoi0987さんの取引が調査対象になる可能性も極めて低いことになります。 いずれにしても、「調査対象の選定基準」のような重要な情報が外部に漏れることはありませんので、私の見解も含め、ネットの情報は、すべて【推察】に過ぎませんのでご留意ください。 >3)……もし税務署から連絡がくるようなことになれば、こちらの説明が通るのか不安です。 まず、上記の通り、調査対象になる可能性自体が低いので、「これから」きちんと記録などを残しておけば問題ないでしょう。 万が一調査対象になったとしても、「嘘」や「ごまかし」がないのであれば、聞かれたことに正直に答えて、「なんでも好きに調べてください」「不正の証拠が見つかれば言われた通り申告(納税)します」と言えば済む話です。 「嘘」や「ごまかし」がないのですから、「不正の証拠」が見つかるはずもなく、税務署だからといって、そんな人から無理矢理徴税することはできません。 また、そもそも「税金」にも「時効」があって、原則「5年」で時効にかかります。 それに、実務上は、手間もお金もかかることですし、納税者をいじめることが目的ではないので、3年くらい遡って調査して、「これからは気をつけてね」で終わることも多いです。 もちろん、悪質な納税者であれば、徹底的に調べて、最大7年遡って徴税することもできます。(税務所ではなく【署】ですから「捜査」や「逮捕」ができます。) (参考) 『税務時効(2013年8月5日)|大埜治仁税理士事務所』 http://www.ohno-jp.net/blog/2013/08/post-13-588376.html --- ちなみに、国家権力の後ろ盾があるとはいえ、税務署の職員さんも普通の人です。 「よく知らない」ことは誰でも怖いので、一度税務署の「個人課税課」に行って、実際の職員さんに分からないことを質問してみるとよいです。 事前に電話を入れておくほうがよいですが、2月3月の超繁忙期でもなければ、いきなり行っても迷惑がられることはないと思いますので、近所なら気軽に覗いてみてください。 もちろん、どこの職場にもいろいろな人がいますので「何だこの人は!?」という人に当たる可能性もありますが、たいていの職員さんは親切に教えてくれます。 ただ、客商売ではないですし、何より「タダ」ですから過剰な期待はしないでください。 (参考) 『国税庁の機構|国税庁』 https://www.nta.go.jp/about/introduction/shokai/kiko/kikou.htm >税務署の仕事 >個人課税部門・・・申告所得税、消費税等(個人事業者)の相談と調査 >個人課税部門は、所得税や個人事業者の消費税等についての個別的な相談や調査を行っています。また、個人事業者向けの各種説明会や青色申告のための記帳指導・研修等も担当しています。そのほかにも法定調書等、資料情報の収集整理も行っています。 --- 『国税に関するご相談について|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/sodan/denwa-sodan/index.htm 『確定申告の相談に税務署へ電話相談するときの注意点 (更新日:2018/2/8)|林義章税理士事務所』 http://www.ysk-consulting.com/telephone-consultation/ --- 『税務署主催のセミナーを活用!無料で記帳方法・帳簿付けを勉強しました(投稿日不明)|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理|青色申告・節税』 http://dorobune-jiei.com/aoiro/zeimusyo2/

noname#239838
noname#239838
回答No.5

>個人でヤフオク出品をしている人は確定申告対象? 「年間の利益自体は20万円未満」とのですから、【勤務先は1ヶ所のみ(掛け持ち勤務していない)】のであれば、「確定申告の義務なし(申告するかどうかは任意)」です。 ただし、「個人住民税の申告」が必要になる場合があります。 (参考) 『よくある質問|多摩市』 http://www.city.tama.lg.jp/0000000555.html ※[申告編]の[(質問)私は会社員ですが、勤め先の給与以外に15万円の収入があります。……]を参照 ***** (詳しい解説)※長文です。 税法上は、「個人の儲け」に対して「所得税」と「個人住民税」がかかります。(事業とみなされると「個人事業税」もかかります。) なお、誤解されることが多いですが、「儲けが少ないから税金がかからない(少額だから非課税)」ということは【ありません】。 あくまでも、「人それぞれの事情」を考慮するための税法上のルールがあるため、【結果的に】、「税金を納めなくてもよいことがある」だけです。 --- poipoi0987さんの場合は、「年間6万円~12万円」の儲けがあるわけですが、もちろん、「少額だから非課税」ということにはなりません。 なお、税法上は「儲け」を「所得」と呼ぶことになっていますので、ここからは「所得」で統一いたします。 「所得」は、「収入」から「必要経費」を差し引いた【残額】で、オークション取引の「所得」は、 ・収入=販売代金(落札代金) ・必要経費=物品の購入費用+【販売や管理のための諸費用】 ということになります。 --- 本題の「確定申告」ですが、「確定申告」を一言で言うと、「所得を(国に)自主申告して、その所得に対する所得税額を確定させ、自主納税する手続き」ということになります。 そして、「納税すべき所得税がない人」や「申告すれば所得税が還付される人」は、確定申告する義務がありません。(申告は「任意」ということです。) ここでポイントになるのが、どんなにたくさん儲かっていても「納めるべき所得税が0円」ならば申告義務がないということです。 ちょっと分かりにくいですが、ルールの詳細は以下の「国税庁」のリンク記事で確認できます。 『確定申告が必要な方|国税庁』 https://www.keisan.nta.go.jp/survey/publish/52580/faq/52618/faq_52647.php poipoi0987さんは、「給与所得がある方」に該当しますので「次の計算において残額があり、さらに(1)から(6)のいずれかに該当する」場合にのみ申告の義務が生じることになります。 「次の計算において残額があり」というのは、「(自分で)計算してみたら所得税が0円ではなかった」ということで、裏を返せば「計算してみて0円ならば(所得があっても)申告義務はない」ということです。 具体的には、以下のように計算します。 ・給与収入-必要経費(給与所得控除)=給与所得 ・事業収入-必要経費=事業所得   ↓ ・給与所得+事業所得=総所得金額   ↓ ・総所得金額-所得控除(の合計額)=課税所得(課税される所得金額)   ↓ ・課税所得×所得税率=所得税   ↓ ・所得税-(配当控除+住宅借入金等特別控除)=【残額】 この計算で「残額=0円」、もしくは「(1)から(6)のいずれにも【該当しない】」のであれば、申告義務はありません。 (参考) 『所得控除って何?どんな種類がある?(更新日:2018年02月22日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/177848/ 『所得控除と税額控除の違い【必読】|FPのネタ帳-税金の基礎編』 http://tax.fppad.jp/lib/688 --- なお、「計算式」中の「事業所得」ですが、「事業(商売)として売買しているわけではない」という場合は「雑所得」になります。 ただし、「事業所得」と「雑所得」にはっきりした境界線があるわけではありません。 はっきりした境界線がないので、「納税者」と「国(≒税務署)」の見解が食い違うこともよくあります。 ケース・バイ・ケースではありますが、「事業所得」として申告したほうが税金が安くなることが多いので、「自分の所得は事業所得である」として裁判を起こす納税者もいます。 いずれにしても、税務署の職員さんから「これは◯◯所得である」と言われても、納得できなければ「交渉の余地がある」ということです。 (参考) 『事業所得と雑所得の違い|丹羽総合会計事務所』 http://niwa-tax.com/596.html --- 『競馬脱税裁判では、一時所得じゃなくて雑所得とされたけど、事業所得ではないのかな?(最終更新日 : 2017年7月2日)|あなたのファイナンス用心棒 吉澤大ブログ』 http://alliancellp.net/yoshizawaacc.blog/page=851 --- 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 https://www.nta.go.jp/about/introduction/shokai/kiko/nozeishashien/index.htm 『税務署の処分に不服があるとき|国税庁』 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/07_2.htm --- 続いて、「オークションを利用した売買」が【事業ではない】場合について補足です。 【税法上は】、「生活用動産の譲渡による所得」は【課税されない】ルールになっています。 つまり、「譲渡して儲けが出たとしても、税法上の所得としては0円とみなしてOK」ということです。 「譲渡」は「売却」と読み替えても差し支えありません。詳細は、以下のリンク記事で説明されています。 『譲渡所得の対象となる資産と課税方法|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm >4 所得税の課税されない譲渡所得 > (1) 生活用動産の譲渡による所得 このルールは、「譲渡(≒売却)の手段」を限定していませんので、「オークションを利用した譲渡」であっても適用されます。 なお、「家具……【など】の【生活に通常必要な動産】の譲渡による所得です。」とあるように、このルールは「生活に必要かどうか?」がポイントになります。 当然、「生活に必要かどうか?」の判断基準は【人それぞれ】異なるため、明確な境界線は【ありません】。(簡単に言えば、「常識の範囲内かどうか?」ということになるでしょう。) また、「貴金属……【など】で、1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は課税されます。」と釘を指していますので、「これは自分の生活に必要なんだ!」と主張しても、趣味的なもの(かつ高額なもの)は認められない可能性があります。 ***** ◯備考:「税務調査」について 「確定申告」について考えるときに気になるのが「税務調査」だと思います。 一般的に「税務調査」というと、自宅に税務署や国税局の職員さんが来て調査や捜査をするイメージだと思います。 しかし、「国税庁が収集したデータ上のチェック」も調査のうちですから、「税務署から何も言ってこないから調査はされていない」ということにはなりません。 「怪しいけれど実地調査するほどでもないか」とスルーされているだけかもしれませんので、今後【生活用動産の範疇を超えて売買が増えるようであれば】、「いつ連絡が来ていてもきちんと説明できるようにしておく」ことをお勧めします。 ちなみに、「税務調査」は怖いイメージがありますが、ほとんどは「単なる事実確認」ですから、何もごまかしていないなら、まったく怖がる必要はありません。 (参考) 『インターネット取引を行っている個人の調査状況|国税庁』 https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2017/shotoku_shohi/sanko04_04.htm 『KSKシステムで選ぶ税務調査の対象。(2016年03月28日)|会社経営漂流記』 http://blog.livedoor.jp/kaisya_hyouryuuki/archives/2384352.html --- 『税務調査って怖いの?(2009/08/29)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html 『税務署はいくらから来る?(2010/12/06)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html --- 『週刊税務調査日記 第172号(2005/8/22) 税務署以外の税務調査 (1)|アトラス総合事務所』 http://www.cpainoue.com/mailmag2/back_number2/d_mag2_20050822.html ※不明な点があれば補足してください。

poipoi0987
質問者

お礼

分かりやすく解説頂きありがとうございました。 大変参考になりました。

poipoi0987
質問者

補足

詳細なご回答ありがとうございます。 大変参考になりました。 1)冒頭の個人住民税の申告についてですが、勤め先で年末調整を提出していれば個人的に住民税の申告は必要ないのでしょうか? 2)私はヤフオクで取引をするようになって3~4年になりますが、これまでのオークションでの取引は事業ではなく(服を仕入れているわけではなく家の不用品を売っているので)、オークションで得た所得は非課税対象に該当する生活用動産の譲渡による所得ということで良いのかなと私自身は考えております。 ただ、年間を通して10~20着ほどを常に出品していて、利益こそ年間20万円未満ですが、落札総額が200万円ほどになるので税務署側から生活用動産の範疇を超えて売買している(事業である)と判断されれば何かしらの連絡がき得るということで良いでしょうか? 3)税務調査は単なる事実確認とのことで少し安心しましたが、これまでに取引した商品が私がいつどこでいくらで購入したものであると証明できるもの(レシートなど)が何も残っていませんので、年間の利益が20万円未満ということは証明できず、もし税務署から連絡がくるようなことになれば、こちらの説明が通るのか不安です。

noname#252929
noname#252929
回答No.4

申告対象です。 最近では、税務署も、ヤフオクなどの出品者に対して、税務調査をしています。 (知り合いが何人か引っかかって、無申告加算税、延滞税などを取られています。) 申告対象の所得は、売値ー仕入れ ですが、個人の場合仕入れの領収書などをとっていないhとが多く、その場合、いくらぐらいで買った。は通用しませんので、売値=利益(所得)と扱われます。 最近は、税収が減っているので、税務署は、ネットでの個人が売ったものまでチェックするようになっています。 もちろん、ヤフーは、税務署から問い合わせが来れば、協力的に情報を渡しますので、結構簡単に調べられるというのもあります。

  • ohkinu1972
  • ベストアンサー率44% (458/1028)
回答No.3

自分が使用するために購入した服などを売却しても所得にはなりませんので 申告は不要です。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm 同じ商品を複数買う、自分と違うサイズを買うなどしなければ 自分用として認められると思いますが、税務署の調査が来る 可能性はありますのでそれらが主張できるように売った記録を 残しておけば良いと思います。 20万円まで申告不要は、給与所得者などで通常源泉徴収のみで 完結する人が20万円以下の所得または給与を得た場合に 申告が不要という制度です。 非課税ではないので、医療費控除等他の理由で申告が必要な場合は 合わせて申告する必要があります。 また、住民税にはこの制度はないので別途住民税の申告が必要になります。 他に収入がない人は38万円までは非課税で申告も不要です。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

通常の生活の中で購入したものを、中古として売るだけなら事業でもなんでもないので課税対象にはなりません。多少のプラスも所得と見なしません。 月20着の洋服と言うと多いようですが、ショップ店員などならノルマとして強制的に買わされたりするので、そのぐらいでも不思議ではありません。 事業として継続的であるなら先の方の通り。 あなたの場合は給与所得者なので、年末調整されているなら年20万までの雑所得については申告義務はありません(非課税という事ではない) また、事業所得だとすれば、逆に電気代やら事務スペースの家賃などが経費として引けますので、相当な利益が出なければ課税にはなりません。申告は必要ですが。

poipoi0987
質問者

お礼

ありがとうございました。 大変参考になりました。

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.1

仕入れて売れば事業なので 事業所得の確定申告が必要です。 使っていた物、持っていたものを売るのは 生活動産の売却として非課税ですが 高価なものは例外があります。 継続して仕入れて売却しているのなら 事業として確定申告するべきでしょう。 このサイトにも お中元でもらったお酒をオークションで売っていたら 税務署が酒類販売免許の確認に来たって言う質問があったので 国税庁には通報窓口もありますしきちんとした方がいいと思います。 >オークションなどで年間の利益が20万円以上だと所得税が課されるということで これは給料収入で生活している人が 主たる収入である給料以外の収入が20万円を超えると 課税されるということであって オークションに限ったことではありません。

poipoi0987
質問者

お礼

分かりやすく解説頂きありがとうございました。 大変参考になりました。

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