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障害者と厚生年金

20歳未満で発病して 障害年金を貰っている人が 会社に就職した場合 厚生年金に加入できるのでしょうか? もし加入できるなら 労使折半の 自己負担分は免除になるのでしょうか?

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回答No.1

20歳前傷病による障害基礎年金をもらっている人が就職した場合、 厚生年金保険に加入することができます。 (というよりも、事実上の強制加入)。 このとき、国民年金の区分は「国民年金第2号被保険者」に変わります。 1~2級の障害基礎年金を受給している人が 「国民年金第1号被保険者」(自ら保険料を支払うべき人)であれば、 法定免除の規定により、国民年金保険料の全額が免除されます。 しかし、「国民年金第2号被保険者」になると免除されません。 (非常にしばしば誤解される部分です。) したがって、厚生年金保険の被保険者になると、 労使折半の自己負担分も免除されるわけがなく、すべて負担を要します。 厚生年金保険料については、65歳以降の老齢厚生年金に反映され、 65歳以降、障害基礎年金+老齢厚生年金として受給できます。 法改正により、平成18年4月1日以降はそのようになっています。 (以前はこの形は認めておらず、厚生年金保険料は掛け捨てでした。) 20歳前傷病による障害基礎年金は、所得額による支給制限もあります。 給与所得がかなり高額にならなければまず大丈夫ではありますが、 このことも頭に入れておいて下さい。 (http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3463628.html の ANo.3)

mirai06
質問者

お礼

たいへん丁寧にわかりやすく教えていただいてありがとうございました とても参考になりました。 パンフレットやHPなどで調べてもわからなくて困っていました。 本当にありがとうございました。