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「転売を禁止する」は効力があるの?
ネットのお店で商品を購入しようとしたところ お店の規約に「購入した商品を転売しないこと」と 書いてありました。 これって法律的には有効なんでしょうか? 自分のものを転売してはいけないということを 販売店から強制されることって不当では? 法律の専門家のかたどなたか教えてください。 (ちなみに商品はソフトではなくてハードです。)
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- yosinon
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>損害賠償請求ってことですが販売主にたいして >なんの損害を与えているのでしょう? >転売しても損害は与えていないとおもいますが・・・。 よく主張されるのが、「本来、独占販売している販売主から購入するはずだったのが、転売された事によって、その分の売り上げが減った。」というのがあります。gorouさんが転売した先から更にn回転売された場合、商品の価格×n が損害額だと主張されるでしょう。ソフトウェアではこういった話はよくありますが、ハードウェアでも同じ事です。
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
「転売を禁止する」という契約で購入したのですから、有効です。 ですが、これを守らなかったからといって、刑事的に処罰を受けることはありません。 民事で損害賠償請求されるだけです。 商品代がいくらのものかわかりませんが、損害賠償請求されたとしても、裁判費用でアシが出るので、現実的には禁止するのは難しいでしょうね。
- utama
- ベストアンサー率59% (977/1638)
有効です。転売しないことを強制されているとはいえません。あくまでも、買主の意思により、転売しないことを納得して約束したうえで、購入したとみなされます。契約は守らなければいけません。 ただし、売主が独占的な立場を利用して、買主に不利な契約で購入することを強制するのであれば、独占禁止法違反となる恐れはあります。ただ、同じ商品が他の店舗で購入できるなら、そちらで購入すればいいだけなので、問題ありません。
補足
回答ありがとうございます。 損害賠償請求ってことですが販売主にたいして なんの損害を与えているのでしょう? 転売しても損害は与えていないとおもいますが・・・。