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欠陥アパートでした・・・

賃貸アパートに住んで1年になります。 雨漏りするので大家さんに頼んで修理してもらい、やや改善しましたが完全には治りませんでした。 契約する前に雨漏りのことを知っていたら契約しなかったと思います。 引越するにもお金がないし、礼金もたくさん払っていて今すぐ引越はもったいない気がします。 私としては、家賃を下げてもらいたいと思っているのですが、どんなものでしょうか?

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  • jixyoji
  • ベストアンサー率46% (2840/6109)
回答No.3

こんばんわ,jixyoji-ですσ(^^)。 民法第606条以降において賃貸人が修繕義務を負っているので完全に修復しなくてはいけません。つまりcobbraさんのアパートの修繕も当然なされなくてはいけなくなります。 「民法」 http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM ====抜粋==== 第606条  賃貸人ハ賃貸物ノ使用及ヒ収益ニ必要ナル修繕ヲ為ス義務ヲ負フ 2 賃貸人カ賃貸物ノ保有ニ必要ナル行為ヲ為サント欲スルトキハ賃借人ハ之ヲ拒ムコトヲ得ス 第608条  賃借人カ賃借物ニ付キ賃貸人ノ負担ニ属スル必要費ヲ出タシタルトキハ賃貸人ニ対シテ直チニ其償還ヲ請求スルコトヲ得 2 賃借人カ有益費ヲ出タシタルトキハ賃貸人ハ賃貸借終了ノ時ニ於テ第196条第2項ノ規定ニ従ヒ其償還ヲ為スコトヲ要ス 但裁判所ハ賃貸人ノ請求ニ因リ之ニ相当ノ期限ヲ許与スルコトヲ得 第615条  賃借物カ修繕ヲ要シ又ハ賃借物ニ付キ権利ヲ主張スル者アルトキハ賃借人ハ遅滞ナク之ヲ賃貸人ニ通知スルコトヲ要ス 但賃貸人カ既ニ之ヲ知レルトキハ此限ニ在ラス 第196条  占有者カ占有物ヲ返還スル場合ニ於テハ其物ノ保存ノ為メニ費シタル金額其他ノ必要費ヲ回復者ヨリ償還セシムルコトヲ得 但占有者カ果実ヲ取得シタル場合ニ於テハ通常ノ必要費ハ其負担ニ帰ス 2 占有者カ占有物ノ改良ノ為メニ費シタル金額其他ノ有益費ニ付テハ其価格ノ増加カ現存スル場合ニ限リ回復者ノ選択ニ従ヒ其費シタル金額又ハ増価額ヲ償還セシムルコトヲ得 但悪意ノ占有者ニ対シテハ裁判所ハ回復者ノ請求ニ因リ之ニ相当ノ期限ヲ許与スルコトヲ得 ======== ただ注意が必要なのが昭和29年6月25日の最高裁判例で, ====判例==== 修繕義務を賃借人に負担させる特約も有効 ======== とあるのでcobbraさんの契約書の約款で特約事項がどうなっているのか確認してください。ただcobbraさんは現在の賃貸住宅にお住まいになって何年かわかりませんが,平成13年4月1日施行の【消費者契約法】の観点から特約時効の説明を告げられていなかった場合を含め無効にできる可能性もあります。 「消費者契約法」 http://www6.big.or.jp/~beyond/akutoku/ref/law/shouhisha.html ====抜粋==== 第四条 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。  一 重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であるとの誤認  二 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものに関し、将来におけるその価額、将来において当該消費者が受け取るべき金額その他の将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を提供すること。 当該提供された断定的判断の内容が確実であるとの誤認 2 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対してある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益となる旨を告げ、かつ、当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実(当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。)を故意に告げなかったことにより、当該事実が存在しないとの誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。ただし、当該事業者が当該消費者に対し当該事実を告げようとしたにもかかわらず、当該消費者がこれを拒んだときは、この限りでない。 3 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次に掲げる行為をしたことにより困惑し、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。  一 当該事業者に対し、当該消費者が、その住居又はその業務を行っている場所から退去すべき旨の意思を示したにもかかわらず、それらの場所から退去しないこと。  二 当該事業者が当該消費者契約の締結について勧誘をしている場所から当該消費者が退去する旨の意思を示したにもかかわらず、その場所から当該消費者を退去させないこと。 4 第一項第一号及び第二項の「重要事項」とは、消費者契約に係る次に掲げる事項であって消費者の当該消費者契約を締結するか否かについての判断に通常影響を及ぼすべきものをいう。  一 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの質、用途その他の内容  二 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの対価その他の取引条件 5 第一項から第三項までの規定による消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しは、これをもって善意の第三者に対抗することができない。 ======== もし数十万円もの支払いを大家などに請求された場合当日結審,最高賠償金額60万円までの【少額訴訟】で訴える方法があるので覚えておきましょう。 「少額訴訟について」 http://www.shiho-shoshi.or.jp/shougaku/info/ 「敷金返還請求」 http://www.e-legal-office.net/sikikin/ 一人でも【少額訴訟】ができますが不安であればお近くの司法書士に相談してみましょう。 「全国司法書士会一覧」 http://www.shiho-shoshi.or.jp/data/zenkoku.htm それではより良い賃貸環境である事をm(._.)m。

cobbra
質問者

お礼

大変詳しく回答いただきありがとうございました。 ある司法書士に相談してます。 諦めずに出来るだけのことhしたいと思います。

その他の回答 (3)

回答No.4

ご参考までに・・・ 友達は雨漏りで水浸しになった家具類を新品に 換えてもらい新しい所に引っ越しました。 もちろん穏便に話が進んだ訳もなく知人の弁護士に 相談してということです。(そこの大家は修繕にもなかなか応じなくかなりもめたようですが) なので完全修復や家賃を下げてもらうという話も素人同士では 解決しないのでは?

cobbra
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。 おっしゃるとおり、私1人では交渉不利と思うので、司法書士に相談をもちかけてます。

  • yachan4480
  • ベストアンサー率27% (943/3480)
回答No.2

そうですね。 完全に雨漏りを修理してもらいましょう。 出来ないときは契約違反では。 大家が出来ないときは迷惑料請求できるかな。

cobbra
質問者

お礼

頑張ります。

  • ko-pooh
  • ベストアンサー率9% (274/2999)
回答No.1

”やや改善で完全には直っていない?” この状態で大家さんに対してこれでいいですよ! という趣旨を伝えたしまったのですか? とにかく完璧に治してもらわないと困る? とクレームつけてください。 毎月高い家賃を支払っているわけだし・・・

cobbra
質問者

お礼

大家さんには改善要求しております。 頑張って交渉してゆきます。

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