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自分を殺そうとした人を殺したら

自分を殺そうとした人を殺したら、殺人罪になりますか?正当防衛になりますか?

みんなの回答

  • hekiyu2
  • ベストアンサー率35% (271/774)
回答No.6

自分を殺そうとした場合ですが、 次の条件を具備すれば正当防衛が成立します。 1,急迫不正の侵害があること。 2,自己、他人の権利を防衛するためであること。 3,やむを得ない行為であったこと。 だから、未来の侵害があるから、と殺したら 正当防衛にはなりません。 ただの殺人です。 やむを得ない、と言えない行為であれば 正当防衛にはなりません。 ただの殺人ですが、急迫不正の侵害があれば 過剰防衛として、刑が軽減、免除されることが あります。 例えば、 木の棒に対して、斧で防衛行為をした場合は 過剰防衛で殺人になる、というのが判例です。

回答No.5

状況と裁判員と裁判で決まります。

noname#261481
noname#261481
回答No.4

それを決める場が裁判ですよ。

回答No.3

ケースバイケース。 この質問だけで判断できる筈がない。

noname#233747
noname#233747
回答No.2

状況によります 例えば、ナイフを持って襲い掛かられてもみ合いになって居る内に うっかり相手を挿してしまったとか、切りつけられたので反撃をしたら 偶々、急所にあたり殺してしまったりだとかの場合は 正当防衛は認められると思います ですが、もみ合いになっている内にナイフを奪われた犯人が 逃げようとしたので、背中を刺したと言う場合は、過剰防衛になります ただ、それでも殺人罪には為らないと思います 殺人罪になるには明確な殺意が有る事が前提ですので そう言った状況では、適用はされないでしょうし 場合によっては、情状酌量も認められる可能性もあります

  • Pochi67
  • ベストアンサー率34% (582/1706)
回答No.1

 相手の攻撃を躱したり受け流したり、その流れのはずみでうっかり致死傷なら正当防衛(高所で揉み合っていて勢い余って突き落としてしまう、相手が持っていたナイフを取り合っているうちに相手の身体に刺さってしまう、等)。  相手の殺意が失われた状態、または相手が動けなくなって攻撃を受ける可能性がかなり低くなった状態で危害を加えると、過剰防衛。  相手の殺人行動を制止するまでが、正当防衛。  それ以後の攻撃は過剰防衛に見られることが多い。  過剰防衛と同じ状況で、心臓のあたりを狙って刺したり頭を鈍器で殴るなどの、相手への致命傷を狙った攻撃は殺人の可能性が出てくる。  大体そんな感じ。

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