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原付との人身事故 免停?
私が車で相手が原付です。 センターラインが無い少し狭い市道を走行中、十字路の左側から原付がノンストップで前を通過しようとしてきました。(道幅はこちらが広いです) 慌てて急ブレーキをしたが、間に合わず原付と衝突。 こちらは10~20キロくらいで走行しており、バンパーに傷がつきました。 向こうは原付の片側ほぼ全体的にキズが付き、本人は向かい側にあった壁にぶつかったそうで全身打撲という診断書をもらったそうです。 警察署へ提出するとのことで、人身事故扱いになってしまい、私に罰則がおりるとのことです。この場合、私は免停になるのでしょうか? 警察とは関係ありませんが、保険会社によると保険の割合では6:4で私が4です。車同士ならもっと私の割合が低くなっていたそうですが、、。 割合的にも向こうが悪いのに、私だけに罰則が降りるのが納得いきません。 どなたか詳しい方、アドバイスいただけませんか?
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- 19690318
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普通に考えればこれは、「相被疑事件」扱いです つまり双方処罰の対象になっている「はず」です 原付側の道が狭くても(一時停止は無かったのでしょうか?) 怪我が大きいがためにそうなったのでしょう 恐らく怪我が酷くなければ相手は診断書は出さなかったと思います 警察とは関係ありませんが、保険会社が物損事故で対応できず、人身事故の証明書が必要なために診断書を出したのでしょう(つまり貴方の自賠責を使うため) 若しくは、相手が任意保険に入っていなかったとか・・・ 貴方は過失小の過失運転致傷罪、相手は過失大の道路交通法違反になります 調書作成時、相手に対する処罰を聞かれていれば相被疑事件になっているはずです しかし原付は決して交通弱者ではありません 免許が必要で車と同等の扱いを警察はしますから 左方車優先なんて関係ありませんよ (見通しの良しあしも影響しますが・・・) 点数的には診断書日数で変化しますが、軽傷なら通常2点レベルでしょう 「この事故のみ」で相手が軽傷なら免停(6点越え)は無いと思います せいぜい2点かな・・・ 相手の原付が被害者扱いなら、警察の見分官の資質の問題です
- kuzuhan
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相手は原付ですから、相手「も」道路交通法の適用になります。 あちらが優先ではない道路を停止せずに走ってきてぶつかってきたのに!と思うかもしれませんが、行政処分は「それはそれ、これはこれ」で処分されます。 過失割合はあくまで責任割合をいいますので、行政処分されるかどうかという点には関係がないのです。 道路交通法には簡単にいうと「交差点を通行するときは車両や人に注意して進まなければならない」という条文があります。そのため、こちら側は交差点等に侵入する際の注意義務違反があったことになります。 そのため、刑事事件としての行政処分が下されるならば、、相手(被害者側)のほうにより重い責任があると判断されていますから、「専ら以外」という判断になるでしょうから、治療期間によって2点、3点、6点、9点のいずれかの点数になると考えられます。 この場合、あなたが過去に違反を行っていないならば、30日未満までの治療期間であれば免停にはなりません。30日以上3ヶ月未満の治療期間では6点で30日の免停、3か月以上なら9点で60日の免停になります。 あと、相手は交差点安全進行義務違反(2点)、指定場所一時不停止等(2点)または停止措置義務違反(1点)、安全運転義務違反(2点)、交差点優先車妨害(1点)などの違反を取られる可能性が十分あります。 あと、相手が診断書を出してきたのであればこちらもしっかりと診断書を出してもらって「打ち身」などがあれば(急ブレーキによる衝撃は意外と大きいので、速度が遅くとも症状が出ることがある)しっかりと治療してこちらも「人身事故」として届け出れば、相手も人身事故の扱いになります。こちらの保険会社に相談して、病院で診断書を出してもらうようにしてはいかがでしょうか。診断書が出れば「相手も(不注意等以外の)処罰がある」(あなたと違って、「専ら」の扱いなので点数が大きい)ことになります。 あとは、民事的に争うしかありません。(そちらの責任で運転ができなくなった期間があるから、それを補償しろと請求するなど) こちらは弁護士の出番になりますが、おそらく「請求できる金額」よりも弁護士に依頼したりする費用のほうが多く赤字になると思われます。
交通事故の際、罰則が下りるのは相手が怪我をし人身事故になった場合です 今回の件で貴方は怪我をされましたか? されていないのであれば、相手に罰則は有りません >割合的にも向こうが悪いのに、私だけに罰則が降りるのが納得いきません。 この場合の割合は、民事の部分 要するに、お互いの車両の修理費をどちらがどれだけ負担するかの割合です 人身事故は刑事扱いですので、管轄が違います >この場合、私は免停になるのでしょうか? 人身事故における罰則ですが、相手の怪我の度合いにより変わります 15日未満であれば、2点(3点) 15日以上、30日未満であれば4点(6点)です カッコの点数は、どちらかが一方的に悪い場合の点数です 例えば、重大な違反(信号無視とか)をしたりとか追突事故がそれにあたります 仮に、相手の怪我が全治15日未満であれば まずは安全運転義務違反の2点が付き、さらに2点が加算されトータルで4点の加点です 累積点数が0点であれば、免停はなりません 逆に累積点数が2点以上あれば、免停です 尚、全治15日以上であれば、累積点数が無くとも、確実に免停です
- t_ohta
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刑事処分、行政処分、民事処分は分けて考えましょう。 免停(行政処分)に関しては、人身事故扱いになった場合は相手が怪我をしたかどうかで付加点数が付くかどうかが決まります。 今回は相手の方が怪我をして人身事故として警察へ届出るという事ですから、安全運転義務違反(2点)に事故付加点数が加算されます。 被害者の負傷程度と不注意の程度で付加点数が変わり、事故の責任は相手の方が大きいと言う事ですから「専ら以外」と言う扱いになります。 相手の怪我の程度が「全治15日未満の軽傷事故」なら付加点数は2点。 相手の怪我の程度が「全治15日以上30日未満の軽傷事故」なら付加点数は4点。 ここまでなら前歴が無ければ免停になりません。 相手の怪我の程度が「全治30日以上3ヶ月未満の重傷事故」なら付加点数は6点、相手の怪我の程度が「全治3ヶ月以上後遺障害ありの重傷事故」なら付加点数は9点となっており、前歴等により免停日数が決まります。 刑事処分については、相手の責任が重いので事故の状況をしっかり警察・検察に説明すれば処分無しの可能性もあります。
- tzd78886
- ベストアンサー率15% (2590/17104)
あなたが認めなければいいのです。具体的な証拠が無く、お互いが言うことが違った場合、民事になるので警察は介入してきません。大抵は加入している保険会社が相談に乗ってくれるはずですが、事故後連絡はしていないのでしょうか。