• 締切済み

酔った勢いで知り合いのを、売ってしまった

かなりの泥酔していた知り合いの介抱しており知り合いがお金に困ってるとこので知り合いの持っているシャネルやルイビトンのバック、アクセを売ってお金の足しにしてほしいと事で売ってしまいました。翌日知り合いからバック等返してほしいと話あり。酔ってた時のことを話しても納得させず。 取り返すと言ってもらちあかず。 この場合罪とかになるのでしょうか?

みんなの回答

  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11074/34518)
回答No.3

売ったということですが、どうやって売ったのですか?メルカリなどのネットオークションのような売り方だと、翌日に発覚したなら悪評が出ることを覚悟のうえで売買をキャンセルすることはできたと思います。 もし、リサイクルショップなどに販売したとしたら、売却するときに名義と身分証を提出したはずです。その名義は誰のものになっていますか。もしご友人の名義(と身分証)になっているなら「お前の名前でお前が売ったんだから、俺は関係ない」と主張できます。酔ったのはあくまで自己責任です。知ったことではありません。 もしご友人から託されたということで質問者さんの名義と身分証だと、人のものを勝手に自分の名前で売ったのですから窃盗が成立する可能性はありますね。常識的に考えて、人のものを他人の名義で売るなんてあり得ないじゃないですか。それこそこんなことをいったら失礼ですが、相手が酔っ払っていることをいいことにお金に困っているなら売ったほうがいいとそそのかして、うっぱらってその一部を懐に収めたんじゃないかって疑惑もなくはないです。

  • tarutosan
  • ベストアンサー率23% (1528/6449)
回答No.2

災難でしたね。 本人に責任があります。覚えていないが通るなら警察はいりません。 取り調べでもこのように話すと「記憶喪失」ではなく「否認」となります。 取り返す義務もないので、本人にやってもらいましょう。 強い態度で全て丸投げして大丈夫です。 ただ、泥酔してるとわかっていたのだから今後何か頼まれても酔いがさめてから確認することです。 金銭に関わることも記憶がなくなるほど酔っている人と交わした質問者さんも良くなかったですね。 もし次にも似たようなことがあれば、録画して残した上契約は断る。 シラフの時「また頼まれたんだけど」と見せれば犯人が自分であると気づくでしょう。

  • stss08n
  • ベストアンサー率16% (454/2764)
回答No.1

投稿者は、頼まれただけでしょうけれども”所有権移転(売り渡す意思確認)売る事に関して、”何らかの同意を確認した証拠(ボイスレコーダーでの音声記録とか 売却依頼状・書類等)があれば、問題はナイですが”全然とっさの事で、何もないなら”他人の所有物売却の責任とか”取返してには”答えなければならないでしょう 何れにしろ、知人・友達間での出来事ですから”法律的訴訟云々がらみでも、 専門の弁護士その他”法律家へ相談される事でしょう。・・・ かなり”微妙な判断ですが”その売却品を”売って、お金が欲しいから・・・ そう言う”他者(投稿者の事)への”依頼且つ売却”委任状など書面が有れば、何ら問題・”罪には成らないでしょうが、現時点では”どうなのでしょうか。・・・ 安直に、安請け合いをし過ぎでしょう”何故なら”売ると言う事は、所有権利放棄ですから、それはそれで”元の持ち主の”売却時点・希望価格もあるでしょうし。 つまり、どのような”商品(シャネル・ルイウ‘ィトンのバック、アクセサリー類)を”依頼人が”深酔いしている話しの段階から、投稿者が”或る方か・業者へ”売り渡してしまった。・・・冷静に成られて対応して下さいませ。・・・ ➡良くある話で、”エッそんなに”あれを、安く”売ってしまうなんて・・・の話なら”あれらを買い集めた当時の”購入金額しか”普通”持ち主は”覚えていないもの。 ➡よくよく、当事者間同士で”話し合いでの決着でしょうか。・・・

関連するQ&A