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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:調停期日呼出状が来ました。行かなければならないでしょうか?)

調停期日呼出状が来ました。行かなければならないでしょうか?

このQ&Aのポイント
  • 調停期日呼出状が来た場合、期日に行く必要があるのか、行かないと罰金が課される可能性があるのか検討します。
  • もし調停が実施される場合でも、足場を貸す意志はなく、貸す場合でもペナルティーを請求する考えです。
  • 調停が不調に終わった場合、裁判になる可能性があり、その場合は弁護士を立てる必要があるかもしれません。しかし、私としては時間と費用をかけたくないため、話し合いを早く終わらせたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • takeup
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回答No.3

>(1)期日に行く必要があるのか? 都合が付かないのであれば、出席できない旨裁判所に電話してください。しかし、裁判所もそれで終わることはできないので、都合の付く日時を聞いてきます。都合の付く日時を伝えてください。 >(2)調停されようが貸す気はない。仮に貸す場合も何らかのペナルティーを請求したい (金銭や100歩譲って今回限りなど)それは可能か? 可能です。条件などを調停の席上で主張してください。話合いの結果、両者が合意できる範囲内でのみ調停が成立することになり、合意が無ければ不調です。 >(3)不調に終わった場合は裁判になるのか?その場合こちらも弁護士を立てないといけないのか? 不調に終われば調停はそれで終ります。裁判に持っていくかどうかは相手次第です。裁判になっても、自分で対応できるなら弁護士を立てる必要はありません。

winer_3939
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 追加でご相談ですが、(1)(3)にも関係するのですが、私が単身赴任中なので出席の場合遠方まで出かけないといけません。合意できないので、1回で終わらせたいのですが 何か良い方法?(交渉の進め方)などありませんでしょうか?

その他の回答 (4)

  • takeup
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回答No.5

何回目に言ったら良いかという問題ではなく、調停委員を介しての話合いの結果次第です。 当日、何回か話合いを重ねても、あなたの納得できる条件が出ない場合「それでも合意できない、不調に・・・」と言えばよいのです。 空中の足場というのは知りません。隣家から起重機でも使うのでしょうか?

winer_3939
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 あれからいろいろ調べまして、空中で足場ではなく 足場なしでロープを使って屋上からぶら下がる方法があるようです。 http://www.nokken.jp/ (塗装の場合) いろいろ教えて頂きありがとうございました。

  • takeup
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回答No.4

No.3 です。 調停は、先にも言いましたように合意がなければ成立しません。 しかし、今回申立時の申立内容に合意できないとしても、調停の席上、申立人の譲歩等によって「そういう条件なら、合意しても良い」という状況にならないとも限りません。あなたは基本的に合意したくないという気持ちのようですが、調停制度というものは、そういう話合いによって紛争が解決することを期待して出来た制度で、そこで解決すれば訴訟(裁判)に持っていく必要がなくなるメリットがあるのです。 ですから、ご質問の「合意できないので、1回で終わらせたい」という言葉は、いま言うのではなく、当日話合いの結果、申立人の譲歩を待って、それでも合意できない時に言ってください。 そのことを踏まえたうえで、当日調停委員にあらかじめ「今日の話合いの結果、納得できなければ不調にして欲しい」旨、伝えておけば良いでしょう。

winer_3939
質問者

お礼

いろいろと専門家の立場からのアドバイスありがとうございました。 相手の現状を考えると情に流されそうにもなりますが、今までの経緯もあり簡単には譲歩もできそうにありませんが、もう少し考えてみます。 いろいろありがとうございます

winer_3939
質問者

補足

>ご質問の「合意できないので、1回で終わらせたい」という言葉は、いま言うのではなく、当日話合いの結果、申立人の譲歩を待って、それでも合意できない時に言ってください。 これは1回目の調停の何回目の私の番の際に言うのが良いのでしょうか? 当日は相手・私・相手・私の順番だと聞いておりますので、1回目の私の番の際に言うべきなのでしょうか? また足場を百歩譲って足場を空中で組むことも可能と聞きましたが 可能なのでしょうか? またそれはどのような工法になるのでしょうか?もしご存知でしたら教えてください。何度も申し訳ございませんが、よろしくお願い致します

回答No.2

諦めてください。何もしなければ最終的に相手の要望だけが通ります。

noname#93287
noname#93287
回答No.1

裁判所と、弁護士に相談してください。

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