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心療内科の医療費について
病院の医療費の請求に不信を感じて病院に確認をしたら、 ・特定薬剤副作用評価加算25点を算定する時は診察時間が30分未満であっても通院精神療法30分以上の400点を算定する ・認知機能検査その他の心理検査80点を算定する時は診察時間が30分未満であっても通院精神療法30分以上の400点を算定する このように言われたのですが、実際、このような決まりになっているのでしょうか? 実際の診察時間は10分程度でした。
専門家の回答 ( 2 )
- 専門家松代 信人(@sainou) 知的発達障がい児教育の専門家
こんにちは。 [最初の回答に対する補足への回答] [検査を行ったのは医師でした。 特定薬剤副作用評価加算25点を算定する時は、 診察時間が30分未満であっても通院精神療法30分以上の400点を算定するのでしょう か?」 検査は医師ということですと、以下のようになります。 通院精神療法 30分以上の場合 400点 通院精神療法 30分未満の場合 330点 が医師につきます。10分程度でも最低330点はつきます。 330点に、特定薬剤副作用評価加算25点が加算され、355点 330点に、認知機能検査その他の心理検査80点が加算され、410点 355点、410点を400点と言っているのもアバウトな感じはします。 80点は簡単な検査の場合とはいえ、通院精神療法としてトータルで10分というのは少なすぎますね。一応やったという名目加算という感じはします(良心的ではありません) しかしながら、ほぼ辻褄は合っています。 以上と異なる別の算定の可能性は、質問者様と対面した10分以外に、心理検査結果のまとめ等も診療時間に含めて、30分以上の400点としていることです。 病院に質問されるのであれば、 ”30分以下の場合、400点ジャストという数字は出てこないはずであるが。 対面の診療時間以外の診療時間相当が含まれて30分以上で、400点なのか” と質問されるのがよろしいかと思います。
松代 信人(@sainou) プロフィール
◆注力分野:知能改善、普通学級へ進路開発 幼児の知能改善、発達障がいの早期予防、知的・発達障がい・学習障害の治療教育 ◆対応分野 学習能力開発、進路開発、受験うつ、ネット依存 メンタル支援(脅...
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こんにちは。 D285 認知機能検査その他の心理検査ですね。 この検査は、1.操作が容易なもの、2.操作が複雑なもの、3.操作と処理が極めて複雑なもの、の3つの段階に分かれております。 1.が80点です。400点は、2か3が該当します。1.でもおおむね40分以上を要するものとされていますので、10分で400点は全く解せないですね。 検査を行ったのは、医師でしょうか。心理士でしょうか。 病院の論理は、心理士ではなく医師が直接通院精神療法の枠で行ったので、それに該当する点数になる、ということだと推測いたします。枠を点数がかせげる枠にしているということであり、病院にいいわけの逃げ道があるとはいえ、とても良心的とはいえませんね。
補足
検査を行ったのは医師でした。 特定薬剤副作用評価加算25点を算定する時は、 診察時間が30分未満であっても通院精神療法30分以上の400点を算定するのでしょうか?
松代 信人(@sainou) プロフィール
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お礼
参考になりました。ありがとうございました。