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「扶養親族等の人数」の考えかたについて

児童手当の受給限度額の計算をしていて、扶養親族等の数でわからないことがあります。 ①納税者の前年の合計所得1000万円超えている人の配偶者の課税証明書に「営業所得80万円」と記載があります。(課税証明書って、収入と給与所得って言葉で記載があるのに、この配偶者のは、収入という言葉の記載がなかったです) この場合、所得48万以上なので同生計配偶者ではないので扶養親族等にカウントしないという理解でいいでしょうか。 営業所得なので、収入ではなくて所得で、48万以上の所得ありという考え方でいいですか。

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  • kitiroemon
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回答No.1

同一生計配偶者とは、その人の所得額で判断します。収入額ではありません。 課税証明書に収入の欄がある場合でも(給与収入の場合には書かれることが多いですが)、それは参考情報に過ぎません。営業所得などでは、収入がいくらであろうと必要経費しだいで所得額は大きく変動します。 所得が48万円を超えていれば(給与所得者であってもそうでなくても)、同一生計配偶者ではありません。48万円ちょうどなら同一生計配偶者です。