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扶養&任意保険&再就職についての疑問
- 質問者の母が仕事を辞め、任意保険に加入していたが、質問者の就職により質問者の扶養に入ることになった。
- 質問者は会社を辞め、引き続き任意保険の扶養に入っていたが、最近再就職が決まった。
- しかし、母の収入が遺族年金を含めて170万円あることが判明し、過去の扶養手当の返金や医療費の負担が心配になっている。また、質問者の国民年金の申告も気になる。
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質問者が選んだベストアンサー
税金に関する部分と健康保険に関する部分と会社の扶養手当がごっちゃになっています。 >しかし、よく考えると遺族年金もれっきとした収入では? 遺族年金は税金に関しては非課税なので考慮する必要はありませんが、健康保険では収入としてカウントされますこれをごっちゃにしないように。 >母が働いた3年前よりさかのぼり追徴課税など支払が発生してくるのでしょうか? これは税金に関してですから、非課税なので考える必要はありません。 >それと同時に春に退職した私の勤務先にも扶養手当の返金は必要でしょうか? 会社の扶養手当は法律で決まっているものではなく会社独自の規定で決まっているものです(ですからそういう手当のない会社もある)。 ということでその規定については会社に聞いて見なければわかりません。 ですから遺族年金の扱いやこういう場合にどう処理するのかは会社の規定によります。 >母が使用した保険証での医療費は3年分全額負担になるのでしょうか? これも扶養から外れるかどうかは健保の規定によります、ただ年齢はどうなのでしょうか? 60歳以上なら年金だけなら180万までですから両方合わせて172万であればセーフと言うこともありえます、ですが60歳未満であれば恐らくこの金額では扶養を外れなくてはいけなかったのではないかと思われます。 ただ扶養手当も健康保険の扶養もすでにその会社は退職してしまっているのですから、原理原則に則れば返還しなければいけないとは思いますが、その半面今さら・・・とも思います。 >今回、私だけが就職先の社会保険に加入しますが、母は国民健康保険をかける際にどのような証明をあげればよいのでしょうか? 退職の後に >私の任意保険の扶養に引き続きいれていました。 ということならその任意継続の健保から被扶養者資格喪失証明書が必要です。 ただ上記のように年齢によっては扶養になれる場合もあるので、健保に聞いてみてはどうでしょうか。 >ちなみに現在、国民年金は自動継続で免除になっていますが、これも収入がかわったときちんと申告は必要でしょうか?それともこのまま、何かいってくるまで放置していても大丈夫なのでしょうか? 国民年金の保険料の免除は所得に依るのですが、上記のように遺族年金は非課税なので所得に影響はありません。 ただその所得の制限も世帯の合計で見るはずなので、質問者の方にそれなりの収入があれば免除にはならないのでは? ですから本当に免除なのか一部免除なのかあるいは猶予なのかそこらがわからないのではっきりとはいえません。
補足
わかりやすい回答ありがとうございます 非課税ということは知っていましたがいろんなことがごっちゃになっていたと思います 母はまだ60歳にはなっていないです。 母と同世帯には私を含め妹も働いていましたが、母の国民年金は全額免除で数年きております。 fk26さんすばらしい意見本当に助かりました。