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共開発製品の納入先と自社製造についての状況
- 共開発製品の納入先が自社製造を始めたため、仕事がなくなってしまった
- 秘密保持契約を結んでいなかったため、類似製品について権利を主張できるかどうか不明
- 零細企業と上場企業の差が不利な状況
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お問い合わせの核心とズレがあると思いますが、“秘密保持契約”では御社 の権利を守ることは難しそうに思います。 課題があるとすれば、共同開発に関わる契約であって、その成果を実施する 際に、相手方の(事前に書面による)了解を得る旨契約に含めたいなかった ことと思います。 “秘密保持契約”でも使い方次第で相手方を縛れる可能性がありますが、 共同開発した内容を秘密情報と位置づけて、第三者に開示するには、事前に 書面による相手方の了解を得ることを義務づける事項を契約文書に含めて おくことが必要と思います。
《優越的地位の濫用》 独占禁止法第19条(不公正な取引方法の禁止)及び一般指定第14号(優越的地位の濫用) に抵触するや否や。 公正取引委員会 http://www.jftc.go.jp/houdou/panfu.files/yuuetsu.pdf その前段階では商工会議所なども http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201112/2.html 素人では判断が難しいのと、契約内容で何らか関わりありそな条項の有無も絡んできます。想像するに残念ながら難しいかと。 ?秘密保持契約?の用語は合ってないです。 http://www.cost77.net/pdf/outsourcing.pdf 第7条(権利の帰属) 第9条(契約の解除) が関係しそうな内容。 ?契約?は文書になってなくとも有効です。当事者間の口約束でもよい(婚約!)。 裁判に訴えるなら事情を知る者の証言や打合せメモ等でも証拠認定されることあるので、それも重要。しかし文書化した契約書より信用性が低いとされるのは仕方ありません。 企業間の紛議は、相手との関係をどうするかも考えねばなりません。 引続き取引するか、断切り金銭回収に専念するか、その中ほどを狙うか、、、