• ベストアンサー

納入に代えて、又はこれと共に

個別契約に別段の定めがない限り、Bの工場での製造日から1年以内に本製品に瑕疵が発見された場合、Bは、Aの指示に従い、Bの費用負担で、速やかに個別契約で定めたとおりの本製品(代替品)を納入するものとする。 前項の場合、本製品(代替品)の納入に代えて、又はこれと共に、Aは、Bに対して代金減額又は損害賠償の請求をすることができる。 以上の文章ですが、「納入に代えて、又はこれと共に」のところは、①納入だけを受けいれる ②納入を受け入れるだけではなく、損害賠償の請求もする との理解であってますか? 日本語学習者です。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Nakay702
  • ベストアンサー率79% (10004/12512)
回答No.1

以下のとおりお答えします。 >個別契約に別段の定めがない限り、Bの工場での製造日から1年以内に本製品に瑕疵が発見された場合、Bは、Aの指示に従い、Bの費用負担で、速やかに個別契約で定めたとおりの本製品(代替品)を納入するものとする。 前項の場合、本製品(代替品)の納入に代えて、又はこれと共に、Aは、Bに対して代金減額又は損害賠償の請求をすることができる。 >以上の文章ですが、「納入に代えて、又はこれと共に」のところは、①納入だけを受けいれる ②納入を受け入れるだけではなく、損害賠償の請求もする との理解であってますか? ⇒Aの選択は、全部数えれば、以下の「3とおり」に分けられると思います。 1.「納入だけを受けいれる」のは、「納入に代えて、又はこれと共に」より前に「(Bは)速やかに個別契約で定めたとおりの本製品(代替品)を納入するものとする」とありますので、この場合《Aは、納入だけを受け入れる》。 2.「納入に代えて、又はこれと共に」以下では、《Aは、納入を受け入れることはせずに、その代わりとして損害賠償の請求をする》。 3.同じく「納入に代えて、又はこれと共に」以下で、《Aは、納入を受け入れ、なおかつ(その上に)損害賠償の請求もする》。

kenchan_cn
質問者

お礼

どうもありがとうございました。 勉強になりました。

その他の回答 (1)

  • zyunchan
  • ベストアンサー率21% (8/38)
回答No.2

契約書の文章なので、法律のカテゴリーが適切で、良い回答が多数得られるでしょう。

kenchan_cn
質問者

お礼

わかりました。 ありがとうございます。

関連するQ&A