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電安法での漏洩電流の規定
- PSE取得装置の漏洩電流規定が不明で困っています。AC100Vで屋内使用の場合、クラス0での1mA以下が要件でしょうか。
- JIS C9335-1では漏洩電流の規定値は0.5mA以下とされていますが、PSE取得に関しての明確な情報を求めています。
- 電安法に関する漏洩電流の規定についてお尋ねしたいです。AC100Vでの屋内使用において、装置のクラス0に対して1mA以下の漏洩電流制限は必要でしょうか。
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電安法の省令一項基準(従来からの国内基準)によれば、漏洩電流の 限度値は1mAでいいと思います。 ただし、電安法は技術基準として省令二項基準(国際基準に整合した基準) も認めており、お問い合わせの製品を二項基準で認められたJIS C 9335-1 で判断すれば0.5mAを採用することになります。 一項基準と二項基準は、選択できますが、項目毎のいいとこ取りはできませ んのでご注意下さい。 一項基準の規定を1番目のURLに貼っておきます。 長文ですので、検索機能を使って必要箇所を見つけてください。 「漏洩電流」という表記はなく、「漏えい電流」になっていますので ご注意下さい。 なお電安法は、製品によって適用される規定が異なります。電気用品名に従 い、適切な別表 別表一から別表九 を選んで参照する必要があります。 また、各別表には、共通の事項と電気用品名毎に適用される個別の事項が あります。 電気用品の技術上の基準を定める省令は別表一から別表九で構成されていて その中で漏えい電流について規定しているのは、別表第八 共通の事項 の中の (9) 漏えい電流測定 です。 別表第八 共通の事項の内容は以下の通りです。 別表第八 1 共通の事項 (1) 材料 (2) 構造 (3) 部品および附属品 (4) 消費電力等の許容差 (5) 雑音の強さ (6) 電圧変動による運転性能 (7) 二重絶縁構造 (8) 始動特性 (9) 漏えい電流測定 (10) ブラウン管及びその附属品 (11) 太陽電池モジュール (12) 表示 「(9)漏えい電流測定」の内容は以下の通りです (9)漏えい電流測定 通常の使用状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい 電圧を加え、充電部と器体の表面との間又は器体の表面と大地との間に1kΩ の抵抗を接続して流れる漏えい電流を測定したとき、漏えい電流は、商用周波 数以上の周波数において感電の危険が生ずるおそれのない場合を除き、1mA 以下であること。 お問い合わせの電気機器は、 「家庭用及びこれに類する電気機器」でしょうか? 電安法は、機器の種類(正確には電気用品名)毎に適用する技術基準が 異なります。一般的な家電品であれば、十中八九は前記の「別表第八」で 当たっていると思いますが、100%正確ではありませんのでご了承下さ い。
お礼
ご回答ありがとうございます。 大変参考になました。 今回設計の機器は「家庭用及びこれに類する電気機器」に該当するも のです。 >一項基準と二項基準は、選択できますが、 とのことですが、国内基準か国債基準かの違いとのことですので、国 内での使用に限定されたものであれば一項基準で問題無いという認識 であっておりますでしょうか。また、一項基準のみの適合でもPSEの 取得は問題ないのでしょうか。 申し訳ござませんが、再度ご回答いただけましたら幸いです。