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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:PSEに関し)

PSEに関する質問

このQ&Aのポイント
  • パナソニックや明電舎の露出コンセントを自社の筐体に組み込んだ場合、PSE認定とみなせるのか?
  • 市販のPSE規格の電源コードを加工して筐体に組み込んだ場合もPSE準拠とみなせるのか?
  • どんな装置を製作しても再度PSE取得のための認定が必要なのか?

みんなの回答

noname#230359
noname#230359
回答No.1

参考URLにマルチタップに関する解釈を紹介します。 お問い合わせの「コンセントタップのようなもの」が、ここに記載されている 例と同様の品物であれば、組み込む露出形コンセントとは別の電気用品となり ますので、新たに電気用品を製造することと解釈されます。 「マルチタップ」は特定電気用品ですから、製造者として電気用品安全法の 技術基準を満足していることを確認するとともに、第三者認証も必要になる はずです。 >ほかにも・・・・・・・・筐体に組み込み・・・ 例えば、露出形コンセントをショーケースなどの什器に取り付ければ、 「コンセント付家具」になります。これは特定電気用品以外の電気用品に なります。この場合、製造者として電気用品安全法の技術基準を満足してい ることを確認して記録を残すことが必要です。 >どんな装置を製作しても再度PSE取得の為の、認定が必要なのでしょうか 作る装置が、電気用品として電気用品安全法施行令にリストアップされてい るかどうかで扱いが変わります。リストアップされていなければお構いなし、 特定電気用品であれば自己認証と第三者認証が必要、特定電気用品以外の電 気用品であれば自己認証のみです。 なお、電気用品を製造・輸入使用とする場合は、事業届けなどの手続きも 必要です。公式な情報は、経済産業省の電気用品安全法のページから得る ことができます。 >製造・輸入使用とする 製造・輸入しようとする に訂正させてください

参考URL:
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/kaishaku/taishou_hitaishou/20021015/multitap.pdf http://www.meti.go.jp
noname#230358
質問者

お礼

参考になりました。 有難う御座います。

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