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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:薬液供給の圧力規定)
薬液供給の圧力規定
このQ&Aのポイント
- 薬液供給の圧力規定について解説します。
- 薬液をN2圧送する際には法に定められた規定圧力が存在します。
- 規定に合わせてタンクや配管を選定することが重要です。
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noname#230359
回答No.1
0.2MPa以上の気体を保有する容器で以下のものは第二種圧力容器になります。 容積0.04m3以上 内径200mm以上でかつ長さが1000mm以上のもの 法令は以下を参照してください。 第二種圧力容器になると構造基準や自主点検など法令上必要な事柄がでてきます。 参考 ボイラー及び圧力容器安全規則第1条5号 労働安全衛生法施行令第1条7号
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noname#230359
回答No.2
基本的には、“ nakagori ”さんが示されている圧力以下で使用する事を 前提に設備計画をします。 ですが、流量等の仕様を満足できない場合に、圧力を上げますが薬液飛散 処置以外に圧力容器の設備処置が必要なので、コスト高となり設計も大変 です。以上の事を考慮して、圧力設定をして下さい。 また、薬液によっては、消防法や危険物、劇毒物等々の取扱規定も法律で 決められているので確認した方が良いでしょう。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。 確かに流量不足の場合は頭を悩ませそうです。 大変参考になりました。
お礼
大変参考になりました。 丁寧にありがとうございました。