傷病手当金の退職後の継続給付については、退職時に傷病手当金を受給しているか、受給できる状態でなければなりません。
ご質問の場合ですと、傷病手当金を受給し、いったん復職されてから休まずに退職されているようです。
この場合ですと、退職後の傷病手当金は受給できません。
退職後の傷病手当金を受給するためには、退職時にその病名で傷病手当金を受給していることが必要です。
つまり、退職の日に休んでないといけないんです。(有給でも可)
そして、なおかつその日について医師から「労務不能」であると証明されなければなりません。
ちょっと詳しく記載されていないので、なんとも言えませんが、ご質問を見る限りですと、退職後の傷病手当金を受給することはできません。
しかしながら、退職後に今までの健康保険を任意継続していれば、傷病手当金は退職時に休んでいたかどうかを問わずに、残りの6ヵ月間を受給することができます。
任意継続とは今までの健康保険制度を継続して、最大2年間加入できると言う制度です。
健康保険料については、今まで支払っていた健康保険料のほぼ倍であるとお考えください。ただし、その健康保険料には上限があります。社会保険事務所の健康保険であった場合は、今年度に退職した場合を対象とすると22,960円が上限となっていて、介護保険料(被保険者が40歳以上65歳未満の場合該当)は3,108円が上限となっていますが、加入されているのが健康保険組合である場合は、この部分は各健康保険組合によって異なっていますので、直接健康保険組合に聞いてみると良いでしょう。
この場合の国民年金については、基本的には第1号被保険者となりますので、市区町村で加入の手続が必要です。
それと任意継続被保険者となるには、退職後20日以内に手続をとらなければなりませんので、申し添えておきます。
なお、任意継続被保険者は2年間やめることができません。やめるには下記の条件が必要となります。
ア.新たに就職し、社会保険の資格を得た場合。
イ.保険料を納期までに納付できなかった場合。
ウ.死亡した場合。
のいずれかとなります。
ですから、途中で任意継続をやめたい場合は、「イ」の方法のとおり、保険料を収めないでおくと納期日の翌日で資格が自動的に喪失することとなりますので、この方法をとることとなります。
退職後20日を経過していなければ、この方法をとることをお勧めいたします。
お礼
どうもありがとうございました。会社には鬱病再燃という診断書を出しておやすみしています。