• ベストアンサー

傷病手当について

私は鬱病で約1年傷病手当をもらっていました。少し回復したように思い、元の会社へ復職したのですが、また、鬱病が再燃してしまい、うちの主人はクビになってもあと半年はもらえるはずだといいますが、会社側からは一向に何の連絡もなく、前に会社の人から、一度復職したら傷病は終わるよと言われたこともあるので、どっちが正しいのかわかりません。会社へは今は顔も出したくない状況だし、どうしたらいいのかわかりません。ご存知の方、いらっしゃいましたら教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.5

#2です。 >退職はしていないです。 まだ退職されていないようであれば、退職時に休んでいれば、退職後も傷病手当金を受給できます。 もちろん、医師の「労務不能」であるという証明が必要ですが・・・。 ただし、傷病手当金を受給できる期間については、傷病手当金を受給した日より1年6ヵ月なのですが、これは復職された期間も含めて1年6ヶ月であることとなります。 例えば、去年の3月1日から傷病手当金を受給していたとして、今年の5月から7月まで復帰されたとしても、傷病手当金の支給期間の満了は、今年の8月31日となりますので、申し添えておきます。

kerokerokerogon
質問者

お礼

どうもありがとうございました。会社には鬱病再燃という診断書を出しておやすみしています。

すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (4)

  • GETSTREET
  • ベストアンサー率18% (14/74)
回答No.4

重要なポイントを【】しました。例えば 一度復職すると同じ傷病名では手当はもらえません。 ただし以前の病気や怪我が【完治、治ゆ(カルテ上)】になっている又はなった場合 同じ病気や怪我でも大丈夫です。 また、病気や怪我の個所が同じでも【診断内容(傷病名)】が違えば大丈夫です。

kerokerokerogon
質問者

お礼

えっ。。。そうなんですか。鬱病なので完治はしてなくて、復職可という診断書だったから、もらえないのかな。。。

すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#24736
noname#24736
回答No.3

傷病手当金は、同じ病気については一回限りとなっていますが、再発までの間に、病気自体は十分に回復していないが、社会的にも経済的にも自立した状態と認められる期間があれば、同じ病気でも新たに発病したと見なされて、傷病手当金の支給を受ける事ができます。 傷病手当金の認定は会社が決定するものでは有りませんから、会社からはっきり回答がない場合は、直接社会保険事務所に問い合わせましょう。 参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20030730mk21.htm
kerokerokerogon
質問者

お礼

参考URL、早速印刷しました。ゆっくり読んでみます。ありがとうございました。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.2

傷病手当金の退職後の継続給付については、退職時に傷病手当金を受給しているか、受給できる状態でなければなりません。 ご質問の場合ですと、傷病手当金を受給し、いったん復職されてから休まずに退職されているようです。 この場合ですと、退職後の傷病手当金は受給できません。 退職後の傷病手当金を受給するためには、退職時にその病名で傷病手当金を受給していることが必要です。 つまり、退職の日に休んでないといけないんです。(有給でも可) そして、なおかつその日について医師から「労務不能」であると証明されなければなりません。 ちょっと詳しく記載されていないので、なんとも言えませんが、ご質問を見る限りですと、退職後の傷病手当金を受給することはできません。 しかしながら、退職後に今までの健康保険を任意継続していれば、傷病手当金は退職時に休んでいたかどうかを問わずに、残りの6ヵ月間を受給することができます。 任意継続とは今までの健康保険制度を継続して、最大2年間加入できると言う制度です。 健康保険料については、今まで支払っていた健康保険料のほぼ倍であるとお考えください。ただし、その健康保険料には上限があります。社会保険事務所の健康保険であった場合は、今年度に退職した場合を対象とすると22,960円が上限となっていて、介護保険料(被保険者が40歳以上65歳未満の場合該当)は3,108円が上限となっていますが、加入されているのが健康保険組合である場合は、この部分は各健康保険組合によって異なっていますので、直接健康保険組合に聞いてみると良いでしょう。 この場合の国民年金については、基本的には第1号被保険者となりますので、市区町村で加入の手続が必要です。 それと任意継続被保険者となるには、退職後20日以内に手続をとらなければなりませんので、申し添えておきます。 なお、任意継続被保険者は2年間やめることができません。やめるには下記の条件が必要となります。 ア.新たに就職し、社会保険の資格を得た場合。 イ.保険料を納期までに納付できなかった場合。 ウ.死亡した場合。 のいずれかとなります。 ですから、途中で任意継続をやめたい場合は、「イ」の方法のとおり、保険料を収めないでおくと納期日の翌日で資格が自動的に喪失することとなりますので、この方法をとることとなります。 退職後20日を経過していなければ、この方法をとることをお勧めいたします。

kerokerokerogon
質問者

お礼

? お答えありがとうございました。主人に改めて読み返してもらいます。 (退職はしていないです。)

すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#13679
noname#13679
回答No.1

傷病手当金の支給期間は支給開始より1年6ヵ月支給されます。復職による支給終了はしないと思います。

kerokerokerogon
質問者

お礼

本当ですか!?だといいけど。。。 早速のお返事、ありがとうございました。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A