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トリクロロエチレンの全廃時期
- 機械部品メーカーが部品洗浄にトリクロロエチレンを使用していますが、環境に考慮して全廃を検討しています。
- 国の規制によってトリクロロエチレンの全廃時期が定められているのか知りたいです。
- トリクロロエチレンの全廃に関して詳しい情報をお持ちの方、ご教示ください。
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イーサンリンさんの回答を受けて#1の補足ですが、 「トリクロロエチレンの全廃時期については国の規制では定められていないのではないでしょうか。 」がより正確な表現でしょうか。 実際、トリクロロエチレンは未だ洗浄でも使用されているでしょう。 化審法ではトリエタン(トリクロロエタン)は使用禁止になっていますが、 トリクロロエチレンは管理を徹底する義務は生じますが、禁止にはなっていませんし、グリーン調達においても残留濃度の指定はあっても使用禁止になっていないメーカーも存在します。発がん性、土壌汚染の観点から問題になっている物質であることも確かですので、もちろん専門家に相談するのが一番です。 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)による分類 第二種特定化学物質 トリクロロエチレンが含まれる。 【規制内容】製造・輸入予定数量及び実績の届出義務、必要に応じて製造・輸入予定数量の変更命令、取扱いに係る技術上の指針の策定・勧告、表示の義務、取扱いに関する指導・助言 等 第二種特定化学物質に係る認定等に関する省令 (第二種特定化学物質に係る表示) 第三条 法第二十八条第二項の規定による表示は、第二種特定化学物質又は同条第一項に規定する政令で定める製品で第二種特定化学物質が使用されているもの(以下「第二種特定化学物質等」という。)を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提供する場合においては、その容器又は包装(容器に入れ、かつ、包装して、譲渡し、又は提供する場合にあつては、その容器。以下同じ。)に同項の規定により告示された事項(以下「表示事項」という。)を印刷し、又は表示事項を印刷した票せんをはり付けて行わなければならない。ただし、その容器又は包装に表示事項のすべてを印刷し、又は表示事項のすべてを印刷した票せんをはり付けることが困難なときは、表示事項を印刷した票せんをその容器又は包装に結び付けることにより表示することができる。 2 前項の表示は、第二種特定化学物質等を同項に規定する方法以外の方法により譲渡し、又は提供する場合においては、譲渡し、又は提供する際にその相手方に表示事項を記載した送り状を交付することにより行わなければならない。ただし、継続的に又は反復して譲渡し、又は提供する場合において、既に表示事項を記載した送り状が交付されているときは、この限りでない。 3 表示事項は、邦文で明りように印刷され、又は記載されていなければならない。 B社グリーン調達基準 トリクロロエチレン 含有禁止物質(100ppm以下のこと。) トリクロロエタン 使用禁止物質 N社グリーン調達基準 トリクロロエタン 使用している取引先から調達しない トリクロロエチレン 使用削減をお願いする T社グリーン調達基準 トリクロロエタン/トリクロロエチレン 共に使用禁止 M社化学物質管理ランク指針工場版2004/11 トリクロロエタン/トリクロロエチレン 共に使用禁止 トリクロロエチレン 優先取組物質大気 一酸化炭素、浮遊粒子状物質または光化学オキシダントに係る環境基準は、維持されまたは早期に達成されるよう努めるものとする。 二酸化いおうに係る環境基準は、維持されまたは原則として五年以内において達成されるよう努めるものとする。 有害大気汚染物質指定 ベンゼン等(ベンゼン、トリクルルエチレン、テトラクロルエチレン、ジクロロメタン)による大気の汚染に係る環境基準は、継続的に摂取される場合には人の健康を損なうおそれがある物質に係るものであることにかんがみ、将来にわたって人の健康に係る被害が未然に防止されるようにすることを旨として、その維持又は早期達成に努めるものとする。 大防法指定物質 ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン。これらを排出する特定規模の指定物質排出施設について、指定物質の種類及び指定物質排出施設の種類ごとに排出又は飛散の抑制に関する基 大防法 一定規模以上の工場・事業所に対し、都道府県への届け出と、排出の測定を義務づける。
まだトリクロロエチレンで部品洗浄しているのですか …… 部品の納入先から、グリーン調達等での調査はないのですか トリクロロエチレンは環境汚染物質として10数年前から新聞に大きく報道されています。各企業は過去の使用で今でも土壌汚染対策に苦慮しています。 同物質は洗浄以外の用途があり、すぐには全廃はないのではと思いますが、使用は法律で規制されています。 現在では、正しく環境、公害対策ができているかどうかは企業の存続に関わります。本件は専門家に相談することをお奨めします。