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警察や検察が証拠品として押収する時
警察や検察が証拠品として押収する時には、これこれもっていきますよと、確認のために押収品の一覧を所有者に提示して渡したりしますか?提示のみですか?それとも何も渡しませんか?警察と検察で違いますか?
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刑事訴訟法120条 押収をした場合には、その目録を作り、所有者、所持者若しくは保管者(第百十条の二の規定による処分を受けた者を含む。)又はこれらの者に代わるべき者に、これを交付しなければならない。 ということで,警察が行う場合でも検察が行う場合でも必ず一覧が交付されます。
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- seble
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回答No.1
預かり証を出します。そこの場所で押収したという証明も必要ですから。
質問者
お礼
ありがとうございます。 近畿財務局の書類が押収されたという珍説が出てくるとしたら、預かり証がその証明となるのですね。ありがとうございます。
お礼
ありがとうございます。 今後近畿財務局の書類が押収されたという珍説が出てくるとしたら、預かり証がその証明となるのですね。ありがとうございます。