- 締切済み
元彼があげたものを返せと脅迫してきます。
以前付き合ってた人に、使わないしあげると一眼レフカメラを貰いました。その時仕事などで使うこともあるからその時は返してと言われてました。付き合ってた頃に返してと言われたのであれば返すつもりでいました。ですが、男の方から別れ話をされ、承諾したのですがそこからが酷くて…。別れてからカメラを返してと頻繁にSNS(インスタグラム)でメッセージを送ってきました。私は怖くなったので、友達や先輩に相談すると、貰ったものだし返す義務はないと皆、口を揃えて言ってたので無視していました。その数日後にまた元彼からメッセージが来て、「警察に行った。通販で買ったものだから所有権は自分だ。返さないと窃盗罪になる、それが嫌なら自分の家に郵送しろ。」と脅迫みたいなメッセージがきました。この場合、別れていても返さないと行けないのでしょうか?
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
みんなの回答
- siukimaok
- ベストアンサー率12% (8/62)
法律的には返す必要はないと思いますが、彼氏が怖くて関わりたくなければ、返したら?返したくないの?
- hekiyu2
- ベストアンサー率35% (271/774)
別れていても返さないと行けないのでしょうか ↑ 別れていても、いなくても、返す法的義務は ありません。 1,犯罪にはなりませんので、警察に行っても 相手にされないと思われます。 2,返さないと窃盗罪になる、ということは ありません。 3,このメッセージは、恐喝になる可能性が あります。
- nagata2017
- ベストアンサー率33% (6878/20342)
誤字も多いし 頭の悪い人でしょうか。 法律の解釈も間違っているし 「警察家来て・・・」ということもあり得ないことです。 虚偽の訴え「盗まれた」とでも言ったのでしょうか。 返してすっきりしろという回答も多いようですが こういう人には 物質的損失を与えて間違いを思い知らせるということも必要です。 通販で買ったのだから」というのは きちんと売買記録が残っているので所有権をはっきりと主張できる」ということを言いたいのでしょう。 でもそれは そのときだけのことです。 その後所有権が移動していないという証拠にはなりません。
そもそも、本当に警察に行ったのでしょうか? 貰ったものであれば、所有権は所有権は放棄していますし そうであるならば、警察は民事不介入で、取り締まる筈が有りません もし、元彼が嘘をついて貸しただの、取られただの、盗まれたとでも言えば 虚偽の申請をしたと言う事で、捕まるのは元彼の方ですね 逆にそのメッセージがあれば、脅迫罪として元彼を訴えられる材料にもなるかも・・・ まあ、面倒に思い、二度と関わり合いになりたくないのであれば返すのも一つの手かもしれませんが 私なら癪に障りますので、相手の思い通りにはしたくはないですね
お礼
回答して下さりありがとうございます!本当にそうですよね!私も嘘ついて警察に行ったのだの所有権は自分だとか言ってる気がします…w 私は弁護士に無料相談をしたあと警察署にも一応相談はしに行きました!元彼の情報とかも全部教えました(笑)
私ならそんなもの返せだなんて言わないですが。。。 そんな程度の人だったという子rとですよ。 そんな程度の人からもらったものを後生大事に持っていたいでしょうか? さっさと送り返して、縁を切った方が楽だと思いますけど。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
もらったのですから法的には返す義務はありませんが、高価なものでしょうし、さっさと返した方が後腐れがなくて良いと思います。 タダより高い物はない
お礼
回答して下さりありがとうございます!そうですよね!きっと警察には良いように言ってる可能性もありますよね💦