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夫婦間での脅迫罪について
妻が自分の親と同居することを夫に要求し、夫が承諾しなかった時に、同居しないのなら離婚だねと妻が言った場合、これは脅迫罪になりますか?
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まあ、通常はなりませんね。 脅迫罪が成立するためには、人を畏怖させるに足りること が必要です。 畏怖の判断は、一般人なら畏怖するであろう、という ような客観的基準で判断されます。 夫婦間でのこの程度の会話では、畏怖というに 不十分です。 例え該当するとしても、夫婦間ですから 違法性がない、とされるでしょう。 更にいえば、例え違法性があって、それで警察に 訴え出ても、笑われるだけです。 なお、親族相盗の規定は、脅迫には適用が ありません。 (脅迫) 第222条 1.生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して 人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。 2.親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を 告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。 (脅迫) 第222条1.生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。 2.親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
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- hkinntoki7
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回答No.2
なりません。
noname#224992
回答No.1
一般的に親族間の犯罪に関する特例(親族相盗例)があって 親族間の脅迫は罰せられません。 脅迫罪になることはあっても処罰されないということです。