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民事再生法で復活した会社は借金出来ないのですか?
民事再生法で再建した会社は再建後数年経っても、借金出来ないのは本当ですか?
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>取り引き先が掛け売りダメ=現金取り引き >しか道は無い >という事でしょうか? はい、そうです。 日本の法律では、法律を盾に相手に品物を裏強制的に売らせる方法はありません。 売る人と買う人がお互いの条件で納得して、初めて取引が成立します。 なので、相手が信用なくても、かけ売りで売ってあげるよ。と行ってくれれば、それを禁止する法律はありません。 逆に、相手が、あんたは信用ないから現金でも売らないよ。と言われれば買うことは出来ません。 この辺は商業の基本の部分で、民事再生だろうが倒産後の復活でも同じ話です。 当たり前ですが、新規の取引開始でも同じです。 借金も同じです。
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>そうなんですか? >では民事再生法を使った会社はその後、どんなペナルティを受けますか? >倒産は官報にのり、赤の履歴が残る。 会社としては、官報に載るくらいです。 官報に載るということは、その会社は信用がなくなりました。と言う事です。 それは取引先も、かけ売りをするのか、いくらまで余震をつけられるのかと言う判断に繋がる材料ですので大きな話ということになります。 >再建後も現金取り引きと言うのは事実ですか? これはあなたの理解が違っているだけです。 取引先が、掛売りをみとめればそれを制限する法律は存在しません。 銀行は一定期間、手形や小切手の発行を見合わせたりもしますが、これも、銀行の判断であって、停止しないこともあります。 そりゃそうです。 手形や小切手は、支払えなくたって銀行は損をしませんからね。 一応、手形や小切手が落ちなくなると、2回目に不渡り情報を流しますが、これは、手形小切手交換所で、発生する支払えないという手間を減らすためのものです。 そもそも、倒産や民事再生しなくたって、信用がない会社には掛売りなんてしないでしょう? 民間の人の、5年間の信用情報登録をペナルティと考えられているのかもしれませんが、それだって、貸してはいけないなんていう法律はありません。 貸す方が決めているだけの話です。 破産申請して免責を受けた当日でも翌日でも、貸してはいけないという法律はないのです。 ただ、破産するような人だから、一定期間は貸すのは怖いよね。というだけで制限をつけているというだけの話です。
お礼
ご回答ありがとうございます。 信用第一ですね。
補足
取り引き先が掛け売りダメ=現金取り引き しか道は無い という事でしょうか?
貸す人や会社があれば、借金できますよ。 再建翌日からでもできますけど? 貸してはいけないという法律はそもそもありませんし、借りてはいけないという法律も元々ありません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 民事再生法について、少し知ることが出来たので良かったです。
補足
そうなんですか? では民事再生法を使った会社はその後、どんなペナルティを受けますか? 倒産は官報にのり、赤の履歴が残る。 再建後も現金取り引きと言うのは事実ですか?
お礼
ご回答ありがとうございます。取引先の考え方次第なのですね。 わかりました。