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払込金保管証明書について
ちょっと混乱をしてしまっているのですが、 新事業創出促進法によると、払込金保管証明書が いらないということになっているのですが、 資本金を最低でも1円にするにしても、それを 証明するものが必要ですよね? それは必要ないのでしょうか? 会社を設立してからは法人の口座を(当座ではなく普通口座)開くことができるという話を昨日銀行さんから聞いたのですが、設立してから口座を作って資本金を振り込めばいいということでしょうか? 経済産業局の人に聞いてもわかってなかったみたいので先輩方よろしくお願いします。
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お礼
すっきりしました。ありがとうございます。これで疑問なく設立準備に入れます。