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払込金保管証明書について

ちょっと混乱をしてしまっているのですが、 新事業創出促進法によると、払込金保管証明書が いらないということになっているのですが、 資本金を最低でも1円にするにしても、それを 証明するものが必要ですよね? それは必要ないのでしょうか? 会社を設立してからは法人の口座を(当座ではなく普通口座)開くことができるという話を昨日銀行さんから聞いたのですが、設立してから口座を作って資本金を振り込めばいいということでしょうか? 経済産業局の人に聞いてもわかってなかったみたいので先輩方よろしくお願いします。

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  • yuchiko
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回答No.2

創業者の個人名義の口座に振込をします。 そして通帳の創業者の名前が分かる面(表紙の裏)と振込の該当ページをコピーし、出資の払込に該当する記載に赤ペンなどでアンダーラインを引きます。 登記申請時にはこれを「払込のあったことを証する書面」として添付します。 ご自分の口座に払い込む場合も振込にしてください。そうしないと通帳の記載に名前が印字されませんのでご注意ください。

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その他の回答 (2)

  • mimis
  • ベストアンサー率66% (16/24)
回答No.3

先月、新事業創出促進法にて有限会社を設立しました。 私の場合は、間違って入金してしまい、そのコピーを 「払込のあったことを証する書面」として提出しましたが問題なく、 登記されました。一応この辺は、地域によって違うかもしれませんので #2さんの言うように振込みにされたほうが無難かと思います。 あとは、登記が完了したら登記簿謄本を持って銀行に行き通帳を作ります。 (地銀は登記簿謄本を必要としましたが信金はコピーで大丈夫でした。) あとは、個人の通帳から法人の通帳にお金を移せば終わりです。

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

確認会社設立の場合は、通常の払込金保管証明書の添付が特例により免除されています。 参考urlをご覧ください、1円会社(確認会社)設立手続きの流れが書かれています。

参考URL:
http://homepage3.nifty.com/watanabe-z/nagarekakunin1.htm
2000shou
質問者

お礼

すっきりしました。ありがとうございます。これで疑問なく設立準備に入れます。

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