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著作権とは?

工務店をやっている友人がモデルハウスをオープンして そのモデルハウスの名称を商品として売り出しました。 まだ、注文はきていないのですが 先日突然聞いた事も無いような会社(らしい)ところから 速達が届いたのですが、怪しいから受取拒絶をしたそうです。 ところがその後も何度も届くので中身を確認すると モデルハウスの名称が著作権にひっかっかっているから 早く名称を変えをとの警告書でした。 しかし、特許庁で商標登録の確認をしても その名称では登録されていないのです。 但し、相手の主張では、 「配布したチラシ、プランは著作権を侵害する」 「その名称の商品の広告・販売する行為は不正競争防止法に抵触する」 「よって、即時販売を中止し、チラシの配布数、来場者数、受注件数を  10日以内に報告する事」となっています。 住宅は、友人の工務店で考えたものですので模倣ではないのですが・・・ 友人も突然の事に驚いています。 やはり、相手の主張を聞き入れたほうが良いのでしょうか? それとも、さっさと商標の登録をしてしまった方が良いのでしょうか? アドバイス、よろしくお願いいたします。  

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  • ベストアンサー
  • sesame
  • ベストアンサー率49% (1127/2292)
回答No.2

>>モデルハウスの名称が著作権にひっかっかっているから 著作権法では商品名・作品の題名・広告のコピー・標語などは保護の対象になりません。 >>「配布したチラシ、プランは著作権を侵害する」 単なるデザイン・レイアウト・商品プランなどは著作権法の対象になりません。 >>「その名称の商品の広告・販売する行為は不正競争防止法に抵触する」 不正競争防止法についてはややグレーゾーンですが、これも当該の商標・商号の登録がなされていない以上、訴えの根拠は薄弱であると考えられます。 不正競争防止法の条文(参考URL)を参照して、侵害事項がないかどうか確認してください。 >>「よって、即時販売を中止し、チラシの配布数、来場者数、受注件数を10日以内に報告する事」 こういう義務は生じません。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/H05/047.HTM
mimippi
質問者

お礼

回答いただき、ありがとうございます。 ちょっと、安心しました。なにせ、友人もモデルハウスをオープンするのに多額の資金をかけていますから… 不正競争防止法については、つっこんで調べてみるように伝えますっ!!

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その他の回答 (3)

noname#25358
noname#25358
回答No.4

 余計なお世話かと思いますが、警察には通報されました? まず間違いなく、恐喝にかかる気だと思っていいと思いますんで。

mimippi
質問者

お礼

回答ありがとうございます! まだ一棟も受注が無いのに、恐喝されたら まさに「泣きっ面の蜂」ですね。 ・・・そうですか、警察という手もあるんでしたね。

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  • parts
  • ベストアンサー率62% (6366/10152)
回答No.3

それなら、商標登録すればいいのではないかな。 相手はどういう意図でそのような警告を出したのかしれませんが、特許庁側にこのような報告がなければ、相手側こそ営業権侵害になる場合がありますよ。 もう一度、よく確認をしてから対策を採りましょう。 ちなみに、特許庁へのリンクは前の人が入れてますので別のリンクを2つ。 一つは、何かあった場合の法律(六法)サイト http://www.ron.gr.jp/law/ 危険な相手の場合はこれを駆使してください。 もう一つは商標のFAQサイトです。(参考)

参考URL:
http://www.ondatechno.com/Japanese/patent/service/tm/faq_s.html#5
mimippi
質問者

お礼

商標登録しちゃってもイイですよね。(だれも登録してないんだし。) 商標登録しちゃうと、他の人(会社)同じ種類のものに対しては、名前をつかえなくなるんですよね? 相手がどんな人なのか分からなかったので ちょっと腰が引けちゃったみたいです。

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  • inoue64
  • ベストアンサー率29% (334/1115)
回答No.1

相手がそういう権利について正しく理解していないと思います。 参考URL=特許庁のホームページ

参考URL:
http://www.jpo.go.jp/indexj.htm
mimippi
質問者

お礼

早速の回答、ありがとうございます。 相手の主張が納得できなかったのは、相手もちゃんと理解していないからなのですね。 でも、物々しく「警告書」なんて送られてきたので、友人は本当に驚いていたようです。やはり、弁護士さんに相談した方が良いんでしょうか。。。

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