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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:青色申告、自動車の未償却残高について)

自動車の未償却残高について

このQ&Aのポイント
  • 青色申告の自動車の未償却残高について質問です。
  • 2016年6月24日に登録した普通自動車を事業用として使用することにしましたが、減価償却の計算が不安です。
  • 所得価格や基本となる価格が理解できておらず、計算式の正しさや残高が1円になるまでの計算についても分かりません。詳しく教えていただけると助かります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • HohoPapa
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回答No.2

私が質問を誤解していました。 m(_ _)m 今事業年度(2017年12月31日決算)における 課題車両の期首簿価をどのように計算すればいいのか ということであれば、 http://fun-busi.com/kaigyoumaekurumakeihi-3533.html を確認する限り 耐用年数 = 6 * 1.5 = 9 9年の場合の償却率 0.112 個人で使っていた期間が6か月を超えるので、1年に丸め 1,710,513 * 0.112 * 1 = 191,577 1,710,513 - 191,577 = 1,518,936 という計算になるだろうと思います。

ancoromochichi
質問者

補足

ありがとうございますm(*_ _)m 1,518,936を開業時未償却残高にするということですよね。 そこから所得価格を軸に減価償却するとして、 1,710,513×0.167×12÷12=285,655(この金額が減価償却費になるという事で合ってるでしょうか?) そこから、 1年目1,518,936-285,655=1,233,281(未償却残高) 2年目1,233,281-285,655=947,626(未償却残高)… と6年目まで減価償却していく形になるのでしょうか? でもこの方法だと最後の年に1円にするのに頭を捻ってしまいます。 理解力が乏しくて申し訳ありません、御助力頂けたら助かります…(>人<;)

その他の回答 (3)

  • HohoPapa
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回答No.4

私は減価償却の計算ロジックについての そこそこの知識はあるつもりですが 会計や税務の専門家(プロ)ではないので、 >この減価償却の計算って、 >ローンで支払っている場合でも適用されるんでしょうか(T^T)?? >青色申告決算書の貸借対照表で、 >車両運搬費1,233,280、事業主借1,233,280になっているのですが、 >借入金になるように仕訳し直した方がいいんでしょうか(>人<;) これに関して自信を持った返答が困難です。 改めて質問をし直すか 識者の方のコメントを期待してください。 ====以下、自身の無いコメントです。 減価償却を計上していいのか? については、事業に使っているわけですから 不可とする理由にはならないと思います。 課題借入金(ローン)をどのように扱うべきかについても、 個人事業側の利益が変動するわけではありませんので、 単なる個人の負債のままで(無視して)いいだろうと思います。 一方、個人事業側の借入金として扱い、 その利息分を個人事業の費用として計上したい。 ということになると もはや、私には手に負えません。 プロ(税理士や税務署)に相談する必要がありそうです。

ancoromochichi
質問者

お礼

なるほど、わかりました(>人<;) ありがとうございます!! もう少し色々調べてみて、税務署にも行ってみようと思いますm(*_ _)m ありがとうございました。・:+°

  • HohoPapa
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回答No.3

1年目 1,518,936 - 285,655 = 1,233,281(未償却残高) 2年目 1,233,281 - 285,655 = 947,626(未償却残高) 3年目 947,626 - 285,655 = 661,971(未償却残高) 4年目 661,971 - 285,655 = 376,316(未償却残高) 5年目 376,316 - 285,655 = 90,661(未償却残高) 6年目 90,661 - 90,660 = 1(残存簿価) という償却をします。

ancoromochichi
質問者

お礼

そういう償却の仕方なんですね! ありがとうございます(>人<;)!! とても助かりました…!!! また何かありましたら、よろしくお願い致します((。´・ω・)。´_ _))

ancoromochichi
質問者

補足

早速すみません…この減価償却の計算って、ローンで支払っている場合でも適用されるんでしょうか(T^T)?? 青色申告決算書の貸借対照表で、車両運搬費1,233,280、事業主借1,233,280になっているのですが、借入金になるように仕訳し直した方がいいんでしょうか(>人<;)

  • HohoPapa
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回答No.1

取得価格:1,530,068 耐用年数:6年 事業の用に供した日:2016年6月24日 償却方法:定額 であれば (以上が妥当かどうかは、私には判断できません) 初年度(2016年12月31日決算)における 減価償却限度額は 取得価格*償却率*償却月数/12カ月 ですから 1,530,068 * 0.167 * 7 / 12 = 156,890円 となります。 次年度(2017年12月31日決算)のおける 減価償却限度額は 取得価格*償却率 ですから 1,530,068 * 0.167 = 268,955円 となります。

ancoromochichi
質問者

補足

返答ありがとうございます。 2016年6月に個人で所有し始めたものを、2017年1月開業のために車も事業用に使用する事にします。 そうすると、今年の確定申告の際には個人用として使用していた、2016年6月~12月までの分を未償却残高として算出しなければならないんですよね(>人<;)?? そうなった時の計算法が、最初に挙げた計算で合っているのか不安だったのです…。