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登録販売者以外が薬を売れますか?

ドラッグストアでアルバイトをしています。 その店舗では、お客様が選んでいる商品が利益率が低い商品だと、利益率の高いマイナー企業の薬を推奨販売しなくてはいけません。 効能効果の違いも覚えさせられ、お客様に説明をしなくてはいけません。 薬剤師、登録販売者の資格を持たずお客様に薬を販売することは違法になりませんか?

専門家の回答 ( 1 )

回答No.2

こんにちは。薬局・薬店における医薬品販売に関する資格者の質問ですね。 医薬品について説明、推奨などを行うには薬剤師あるいは登録販売者の資格が必要です。 医薬品のうち、薬剤師は全ての医薬品を扱うことができますが、登録販売者は第2類医薬品、指定第2類医薬品、第3類医薬品のみとなります。 アルバイトの方であっても登録販売者の資格をもって都道府県に登録していれば上記の医薬品は販売することができます。 仮に質問者様が登録販売者の資格をもたずに医薬品の説明や販売を行っていた場合は違法行為になります。 ご参考になりましたら幸いです。

ココカラファイン 薬剤師(@cocokarafine) プロフィール

ドラッグストア・調剤薬局を全国約1300店舗展開しているココカラファインのWEB担当薬剤師です。 健康、美容についての気軽な相談相手として「お友達以上お医者さん未満」のような存在を目指してます。 ...

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