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一類医薬品の販売
よく行くドラッグストアでロキソニンを買おうとしたところ「薬剤師不在の為売ることが出来ない」と言われ「当店では○時~○時まで」「法律上薬剤師不在ではお売りできない」という説明を受けました。 (1)後日聞いた時間内に行くと買う際に薬剤師さんが商品を持って来られたのですが、 「初めてですか?」と聞かれたので「病院でもらったことはあります」と答えると 「じゃあ使い方はわかりますね」と言って、レジの人に箱を渡してさって行きました。 (2)数日後に買い物に行った際は前のレジのお客さんがロキソニンを買おうとしてて 違う薬剤師さんが対応してたのですが、「使われたことはありますか?」と確認して 「はい」と言われてても「ご存じのこととは思いますが・・・」と確認事項を説明し、 説明書?のようなものを渡していました。 (3)また別の日に薬剤師がいるという時間に買いに行った時は レジの人から「使うのは初めてですか?」と聞かれたので「以前買いました」と答えて待っていると 名札に「登録販売者」と書いてある人が商品を持ってきて 「説明の注意書きなどを読んで使用量など守ってお使いください」と言われました。 店内に薬剤師の名前が書かれてるボードを見つけたので見てみると この日の薬剤師として書かれてる名前と、(1)の日持ってきた薬剤師は同じ名前で、 時々この店舗に来ているみたいでした。 (かなりどっしりとかまえてて、偉い人のかな?って印象を受けてます) 最初の日に「薬剤師不在の時は売れない」と聞いたのに (1)の薬剤師のように説明もなく渡すだけだったり (3)の時のように(店内にはいるんでしょうが)薬剤師が出て来ない売り方はいいのでしょうか? (2)の薬剤師の接客を見ているため、どちらが正しいのかわかりませんが 「法律上売れない」と言われてるものにも関わらず (1)(3)ならいなくても一緒じゃないか?って思ってしまいました。 こんな売り方で問題にならないんですかね?
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- あずき なな(@azuki-7)
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1類医薬品は薬剤師じゃないと扱えない ただ ドラックストアや薬店に薬剤師が居れば 別に他の店員が売っても問題は無い だからコンビニには2類か3類の医薬品か医薬部外品しか置けない 仮にコンビニの店長や店員が薬剤師の資格を持っていてもです コンビニでの1類医薬品の販売は認められないので ということです